風営法 深夜営業
- 風営法における深夜営業とは?違反しないためのポイントも併せて解説
バーやクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどは、風営法上の深夜営業に該当し、違反を指摘されるおそれがあります。「少しぐらい大丈夫だろう」と考えていると、営業停止処分や罰則につながるリスクも避けられません。今回は、風営法上の深夜営業がどのようなものを指すのか、その基本的な考え方と、違反しないために押さえておきたいポイ...
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。 ◆風営法49条1号(無許可営業)風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下...
- 風俗営業法違反に対する行政処分
風営法に規定されている行政処分は主に3種類あります。「許可取消し」「営業停止」「指示」の3つです。 これらのうちどれが適用されるかは違反行為の内容と態様によって異なり、各都道府県公安委員会は警察庁が定めた処分基準を目安に処分を行います。 ◆許可取消し(風営法8条各号)許可取消しに関する規定は風営法の8条に記載され...
- 風営法違反となる客引きとは?逮捕された場合の対処法も併せて解説
繁華街などでよく見かける客引き行為は、風営法や迷惑防止条例による規制の対象となっており、違反すると厳しい罰則が科されます。本記事では、合法的な営業活動である呼び込みとの違いや、警察官への適切な対応、逮捕された場合の対処方法について解説します。客引き行為とは不特定多数のひとの中から相手を特定して来店を促す営業方法が...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反し […]

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【弁護士が解説】精神的苦痛でも傷害罪が成立するケ...
「傷害罪」というと、殴る・蹴るなどの暴力で相手を傷つける犯罪行為を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。し […]

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18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケース […]

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【弁護士が解説】万引き・窃盗は現行犯以外でも捕ま...
万引きや窃盗のニュースを目にしたとき、ふと「これは現行犯で捕まったのか?」と考えることはないでしょうか。特に、 […]

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迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。  […]

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強制わいせつ罪となる痴漢
痴漢とは、被害者の身体を触るなど、性的な嫌がらせをする性犯罪をいいますが、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあ […]

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強制わいせつの示談金相場はいくら?
強制わいせつとは刑法176条に規定されている犯罪です。13歳以上に対しては暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をす […]

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傷害罪で逮捕|初犯の場合どんな処分になる?
衝動的に相手を殴ってしまった、怪我をさせるつもりはなかったが結果的に怪我をさせてしまったという場合、傷害罪が成 […]

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