痴漢事件や強制わいせつ事件の時効は何年?
痴漢事件・強制わいせつ事件は、主に女性の被害者に対して性的な嫌がらせをすることをいいます。
痴漢と強制わいせつの違いとしては、簡単にいうと、単に服の上から身体を触るなど、比較的行為の態様が軽いものが痴漢、服の中にまで手を入れて触るなど、行為の態様として重いものが強制わいせつとなります。
痴漢事件・強制わいせつ事件などの刑事事件においては、刑事上の時効と民事上の時効の2種類の時効があります。
まず、刑事上の時効とは、条例違反、刑法違反の犯罪を行ったこと自体を国が責任追及することができる期間(公訴時効)のことをいいます。
この期間が経過すると、起訴不起訴の判断を行う検察官は起訴することができなくなり、たとえ起訴されたとしても、裁判所により免訴が言い渡されることになり、刑を受けることはありません。
痴漢の場合、その刑罰については各都道府県が定める条例によることとなるため、都道府県によってその刑の重さに違いはあります。
京都府の場合には6月以下の懲役又50万円以下の罰金と定められているため、刑事訴訟法250条2項6号にあたることとなり、公訴時効は3年間となります。
これに対して強制わいせつの場合には、刑罰は刑法の176条が適用され、その刑罰は6月以上10年以下の懲役とされるため、刑事訴訟法の250条2項4号にあたることとなり、公訴時効は7年間となります。
次に、民事上の時効とは、加害者が行った犯罪行為により被害者が負った損害の賠償を、被害者が加害者に対して請求できる期間(損害賠償請求権の消滅時効)のことをいいます。この期間が経過すると、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができなくなります。
痴漢・強制わいせつの犯罪行為は不法行為にあたるため、その消滅時効は、民法724条により被害者(その法定代理人)が損害と加害者を知った時から3年間、または事件の発生から20年間の早い方が経過したときとなります。
しかし、強制わいせつ行為によって被害者がけがを負ってしまった場合には、強制わいせつ致傷罪となり、その行為は724条の例外規定である724条の2にあたるため、損害と加害者を知った時から3年間という要件が5年間に延びることになります。
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