麻薬取締法違反とは
麻薬取締法とは、正式には「麻薬及び向精神薬取締法」といい、麻薬や向精神薬の輸入・輸出や、製造、譲り受け・譲り渡し、所持など、麻薬・向精神薬の取り扱いや規制を定めた法律です。
麻薬は同法別表第1に掲げる物をいい(同法2条1号)、具体的にはヘロインやコカイン、モルヒネ、MDMAなどです。これらは身体に有害であり、依存性も認められるため、その所持等については厳しい規制が課されています。特にジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)は薬物としての依存性が高いことから、同法ではジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)と、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を区別しており、ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)には覚せい剤と同様の重い刑罰が設定されています。
麻薬取締法に違反した場合の刑罰について見ていきましょう。上記のようにジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)とその他とでは区別して規定されています。なお、各罪に未遂罪も規定されています。
■ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)に関する規定
・規制対象物の輸入・輸出・製造(同法64条)
【単純】1年以上の有期懲役
【営利目的】無期もしくは3年以上の懲役/(情状により)無期もしくは3年以上の懲役および1000万円以下の罰金
・規制対象物の製剤(薬の有効成分を使いやすい形に加工すること)・小分け・譲渡・譲り受け・交付・所持(同法64条の2)、施用(治療目的で使用すること)・廃棄・受施用(同法64条の3)
【単純】10年以下の懲役
【営利目的】1年以上の有期懲役/(情状により)1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金
■ジアセチルモルヒネ等以外(コカイン、モルヒネ、MDMAなどの麻薬)に関する規定
・規制対象物の輸入・輸出・製造・栽培(同法65条)
【単純】1年以上10年以下の懲役
【営利目的】1年以上の有期懲役/(情状により)1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金
・規制対象物の製剤・小分け・譲渡・譲受け・所持(同法66条)、施用、施用のための交付・受施用(同法66条の2)
【単純】7年以下の懲役
【営利目的】1年以上10年以下の懲役/(情状により)1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金
弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市、大津市、草津市を中心に、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県における刑事事件に関するさまざまなご相談を承ります。
当事務所は、ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠心誠意サポートいたします。初回相談30分5500円で、事前予約で時間外・休日も対応可能です。
刑事事件でお困りの際は、当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
窃盗の態様ごとの刑罰の違い
ここでは、窃盗の態様ごとの刑罰の違いについて見ていきましょう。 窃盗罪は刑法235条で次のように規定 […]
-
恐喝を認める場合
恐喝を認める場合のように犯罪を認める事件を自白事件といいます。 自白事件の弁護では、被疑者(俗にいう […]
-
迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。  […]
-
中学生・高校生などの未成年が万引きで捕まったらど...
突然警察から電話で、未成年のお子さんが万引きで逮捕されたと言われたら、ショックを受け、どうしたらよいのかと悩ん […]
-
18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケース […]
-
量刑を決める判断基準
麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴さ […]
-
傷害事件の示談金|全治1週間の場合の相場はいくら...
傷害事件とは、被害者に暴行を加えるなどして、結果的に怪我をさせてしまった事件のことをいいます。傷害事件を起こし […]
-
盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反し […]
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Staff
刑事事件の解決は初動の動きが重要です。逮捕後の72時間が勝負です。
緊急性の高い刑事事件において迅速かつ丁寧に対応します。
どうしたいのか?最適な道筋は何なのか?ということについて,依頼者様の意思に基づいて対応します!
見通しの立ちにくい場合であっても、最後まで諦めず対応します。
最後まで希望を捨てないでください!
近畿大学(Kindai Picks)のインタビュー記事はこちら
事務所概要
Office
事務所名 | 弁護士法人大久保総合法律事務所 |
---|---|
代表者 | 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき) |
所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
営業時間 | 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |
外部リンク | 弁護士法人 大久保総合法律事務所 |
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。