恐喝を認める場合

恐喝を認める場合

恐喝を認める場合のように犯罪を認める事件を自白事件といいます。

 

自白事件の弁護では、被疑者(俗にいう容疑者)に有利な証拠を収集することも行われますが、示談交渉がメインとなってきます。これは、日本の刑事事件では起訴されてしまった場合の有罪率が99%を超えることから、起訴されないこと、つまり不起訴の処分を得ることが重要になってくるところ、被害者に被害届を取り下げてもらうこと不起訴処分につながりやすいためです。恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判決を受けてしまった場合には執行猶予が付く場合もありますが、懲役刑が言い渡されてしまう犯罪であることからも、不起訴処分を得ることがより大切になります。

 

示談とは、刑事事件における、加害者と被害者の間でなされる民事上の紛争解決のことをいいます。示談はあくまで民事上の紛争を解決するためのものではあり、刑事上の責任がなくなるわけではなりません。しかし、示談で合意される内容として、一般的に宥恕条項と呼ばれる被害者が加害者を許すこと、そして被害届の取り下げにより、被害者の処罰感情の薄れるため不起訴処分などの有利な処分を得やすくなるのです。

 

示談交渉では、①加害者から警察に被害者との示談を行いたいと申し出、②被害者が示談交渉に応じる場合には被害者の連絡先が開示され、③その連絡先に連絡し、内容について交渉を行い、④内容が決まると合意をする、という流れになります。
このとき、相手方の連絡先は個人情報であり、また被害者の中には加害者とは連絡を取りたくないという人もいるため、弁護人を選任していなければ示談交渉に応じてもらえない場合もあります。
示談では、上記のような宥恕条項や被害届の取り下げが被害者側にすべき内容となりますが、加害者側に課される内容としては、主に示談金の支払があります。示談金は、被害者の受けた損害への賠償金に加え、被害者が負った精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。

 

恐喝罪で、その犯罪を認める場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。恐喝罪は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、起訴されやすく、執行猶予も付きにくい犯罪とされています。そのため、早期に示談交渉などの弁護活動を開始し、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分を得ることがカギとなります。また、示談交渉を弁護士に依頼することで、示談の円滑な成立が期待でき、内容面においても適切なものにすることができます。

 

弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。恐喝事件だけでなく、傷害・暴行事件や痴漢・わいせつ事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。

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