迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目

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迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目

行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。
そもそも迷惑行為防止条例違反としての痴漢とは、身体に触るなどして辱めたり不安にさせたりするなど、性的な嫌がらせをすることをいいます。これに対し、強制わいせつは暴行や脅迫を用いて被害者の意思に反して、わいせつな行為をすることをいいます(被害者が13歳未満である場合には、被害者の同意があったとしも、わいせつな行為をすれば強制わいせつとなります)。そのため、1つの基準としてはわいせつな行為をするにあたって暴行や脅迫を用いたか否かによって区別がなされます。
しかし、必ずしも暴行や脅迫がわいせつ行為に先立ってなされなければならないというわけではなく、わいせつ行為それ自体が暴行や脅迫にあたるとされる場合があります。どこから暴行や脅迫にあたるような痴漢行為になるのかというところに確実な基準があるわけではなく、行為態様が悪質である場合には強制わいせつに、悪質ではない場合には迷惑行為防止条例違反になるということになります。

 

明確な基準はありませんが、これまでになされてきた判断から迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつにあたるとされる傾向としては、
①単純に触るだけでなく、揉む、押し付けるといった態様の場合
②下着の上から触るのではなく、下着の中にまで手を入れた場合
③抱きつく、押し倒すといった行為が伴っている場合
④一瞬触るというだけでなく、長時間にわたって触り続けた場合
⑤13歳以上であっても年齢がより若い場合
といったことが挙げられます。

 

迷惑行為防止条例違反や強制わいせつ罪など、痴漢・わいせつ事件の被疑者となってしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
痴漢・わいせつ事件は白日の下でなされることが少ない犯罪であり、目撃者が乏しいことから、そもそも証拠を収集しにくく、証拠収集の開始が遅れてしまえば証拠の収集はより困難になってしまいます。また罪を認めて被害者と示談交渉を行う場合でも、より早く示談を成立させることができれば、微罪処分として釈放されることまではほとんどありませんが、前科のつかない不起訴処分を獲得し、長期間の身体拘束を回避することも可能です。

 

弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。痴漢・わいせつ事件だけでなく、傷害・暴行事件や恐喝事件など、刑事事件でお困りの際はぜひ弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。

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