麻薬取締法違反とは

麻薬取締法違反とは

麻薬取締法とは、正式には「麻薬及び向精神薬取締法」といい、麻薬や向精神薬の輸入・輸出や、製造、譲り受け・譲り渡し、所持など、麻薬・向精神薬の取り扱いや規制を定めた法律です。

 

麻薬は同法別表第1に掲げる物をいい(同法2条1号)、具体的にはヘロインやコカイン、モルヒネ、MDMAなどです。これらは身体に有害であり、依存性も認められるため、その所持等については厳しい規制が課されています。特にジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)は薬物としての依存性が高いことから、同法ではジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)と、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を区別しており、ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)には覚せい剤と同様の重い刑罰が設定されています。

 

麻薬取締法に違反した場合の刑罰について見ていきましょう。上記のようにジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)とその他とでは区別して規定されています。なお、各罪に未遂罪も規定されています。
■ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)に関する規定
・規制対象物の輸入・輸出・製造(同法64条)
【単純】1年以上の有期懲役
【営利目的】無期もしくは3年以上の懲役/(情状により)無期もしくは3年以上の懲役および1000万円以下の罰金

 

・規制対象物の製剤(薬の有効成分を使いやすい形に加工すること)・小分け・譲渡・譲り受け・交付・所持(同法64条の2)、施用(治療目的で使用すること)・廃棄・受施用(同法64条の3)
【単純】10年以下の懲役
【営利目的】1年以上の有期懲役/(情状により)1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金


■ジアセチルモルヒネ等以外(コカイン、モルヒネ、MDMAなどの麻薬)に関する規定
・規制対象物の輸入・輸出・製造・栽培(同法65条)
【単純】1年以上10年以下の懲役
【営利目的】1年以上の有期懲役/(情状により)1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金

 

・規制対象物の製剤・小分け・譲渡・譲受け・所持(同法66条)、施用、施用のための交付・受施用(同法66条の2)
【単純】7年以下の懲役
【営利目的】1年以上10年以下の懲役/(情状により)1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金


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