窃盗の時効は何年?民事上の時効と刑事上の時効の違いも併せて解説
窃盗罪とは、他人の財物をその占有者の意思に反して自己や第三者の占有下に移すことにより成立する犯罪です。
簡単に言えば、渡すつもりがない財物について、その占有者が知らない間や不意を衝くなどして自分や第三者の物としてしまうことをいいます。
窃盗罪にあたる行為としては、万引きやスリ、置き引き、ひったくりなどがあります。
これに対して、財物を奪う際に暴行や脅迫を用いた場合には、より重い強盗という犯罪になります。
またよく似た犯罪として占有離脱物横領罪がありますが、忘れ物や落とし物など、占有が及んでいないものを自分の物としてしまうことが典型的な行為となります。
窃盗罪を含め、刑事事件においては刑事的な側面と民事的な側面の両面があります。
刑事的な側面とは、国が、罪を犯したことについて加害者の責任を追及することをいいます。
民事的な側面とは、犯罪によって被害者の方に発生した損害について、損害の回復を加害者に求めていく側面をいいます。
この両面は、性質として異なるため、時効の期間、内容としても違いがあります。
まず、刑事上の時効とは公訴時効、つまりその期間が経過するとその犯罪について起訴し、刑事裁判において責任追及することができなくなる期間のことをいいます。
この期間は、窃盗罪の場合には犯罪行為がなされた時点がスタート時点となり、そこから7年間となります。
刑事上の時効には、時効の停止という制度があり、被疑者(俗にいう容疑者)が国外にいる場合には、その期間は時効期間には算入されないことになります。
これに対して民事上の時効とは、民法上の消滅時効であり、その期間が経過すると被害者の方の損害賠償請求権が消滅し、損害賠償請求することができなくなる期間をいいます。
この期間のスタート時点は民法上「損害および加害者を知った時から3年間」、あるいは「不法行為の時点(犯罪行為がなされた時点)から20年間」となっています。
そのため、窃盗の被害が明らかとなり、警察による捜査などで加害者が判明した場合には、その時点から3年間が経過するか、窃盗の被害にあったときから20年間が経過すると、民事上の時効が成立し、損害賠償請求を受けないことになります。
民事上の時効には完成猶予、更新という制度があり、裁判外で請求した場合などにはこの時効期間が6か月延長され(完成猶予)、民事訴訟の提起などがあった場合には時効が更新され、新たに3年間が経過するまでは時効が成立しなくなります。
弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。
窃盗事件だけでなく、強制わいせつや傷害・暴行事件など、刑事事件でお困りの際は弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
恐喝罪で逮捕された場合のその後の流れや対処法につ...
〇恐喝罪とは恐喝罪は、人を脅して財物を交付させることを犯罪としており、カツアゲ行為が典型的な恐喝罪にあたる行為 […]
-
迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そも […]
-
パパ活で逮捕されるのはどんなケース?援助交際との...
近年、専門のアプリなども開発され、パパ活は社会に広く浸透しています。パパ活とは、女性が食事やデートなどの対価と […]
-
【弁護士が解説】万引き・窃盗は現行犯以外でも捕ま...
万引きや窃盗のニュースを目にしたとき、ふと「これは現行犯で捕まったのか?」と考えることはないでしょうか。特に、 […]
-
刑事事件の流れ逮捕から裁判まで
一般の方は、刑事事件で逮捕されてからどのような流れで裁判まで向かうかをご存知ない方が大多数だと思います。そこで […]
-
中学生・高校生などの未成年が万引きで捕まったらど...
突然警察から電話で、未成年のお子さんが万引きで逮捕されたと言われたら、ショックを受け、どうしたらよいのかと悩ん […]
-
強制わいせつ罪となる痴漢
痴漢とは、被害者の身体を触るなど、性的な嫌がらせをする性犯罪をいいますが、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあ […]
-
量刑を決める判断基準
麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴さ […]
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Staff
刑事事件の解決は初動の動きが重要です。逮捕後の72時間が勝負です。
緊急性の高い刑事事件において迅速かつ丁寧に対応します。
どうしたいのか?最適な道筋は何なのか?ということについて,依頼者様の意思に基づいて対応します!
見通しの立ちにくい場合であっても、最後まで諦めず対応します。
最後まで希望を捨てないでください!
近畿大学(Kindai Picks)のインタビュー記事はこちら
事務所概要
Office
事務所名 | 弁護士法人大久保総合法律事務所 |
---|---|
代表者 | 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき) |
所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
営業時間 | 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |
外部リンク | 弁護士法人 大久保総合法律事務所 |
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。