迷惑防止条例違反|防犯カメラ映像で後日逮捕はありえる?
刑法などの法律は全国すべてに適用されることになりますが、条例はその条例が定められた都道府県でのみ適用されることになっています。
中でも、迷惑行為防止条例は47都道府県すべてにおいて定められており、痴漢などはこの条例で犯罪とされていることから、私たちにもっとも身近な条例とも言えます。
ここからは迷惑行為防止条例について、防犯カメラ映像での後日逮捕があり得るか詳しく見ていきます。
迷惑行為防止条例違反として犯罪になる行為
迷惑行為防止条例は、各都道府県が制定しており、呼び名や内容において少しずつ異なります。
京都府では「迷惑行為等防止条例」が正式名称であり、他の都道府県と同様に公共の場での痴漢や盗撮、さらにはストーカー行為などが犯罪として規定されています。
迷惑行為防止条例違反の場合に防犯カメラ映像による後日逮捕はあり得るか
迷惑行為防止条例違反の行為をしてしまった場合に、防犯カメラ映像による後日逮捕されてしまうことはあり得るか、についてですが、結論から言えば「あり得る」ということになります。
逮捕とは?
そもそも逮捕というのは、憲法や刑事訴訟法で決められた被疑者(俗にいう容疑者)の身体を拘束する処分のことをいいます。
逮捕の身体拘束の期間は72時間以内とされていますが、その間、基本的に弁護士以外は家族であっても面会すら許されないことになっています。
この逮捕は、私人が行う現行犯逮捕を除いて警察や検察などの捜査機関がする捜査の一環であり、逮捕の理由と必要性が認められる場合になされます。
逮捕の理由とは、被疑者に犯罪の嫌疑がかけられていること、つまり被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること、そして逮捕の必要性とは逃亡や証拠隠滅のおそれがあることとされています。
迷惑行為防止条例違反として後日逮捕される場合
迷惑防止条例違反の行為の典型例である痴漢や盗撮、ストーカーの場合、近年は駅や電車の中、自宅にまで多くの防犯カメラが設置されていることから、被害者の方が被害を警察に訴えた場合、防犯カメラの映像が分析されます。
その防犯カメラ映像に被疑者の犯罪該当行為が映っていた場合、逮捕の理由が強く認められることになります。
そして、犯行後に逃げているということになるため逃亡のおそれがあるとも言えます。
そのため、防犯カメラ映像によって後日逮捕されることになるのです。
迷惑防止条例違反に関することは弁護士法人大久保総合法律事務所におまかせください
防犯カメラの設置が進んでいる現在では、その映像によって犯行が明らかになり、後日逮捕されてしまう可能性は高くなっています。
逮捕による悪影響を抑えるためにも、迷惑行為防止条例違反の行為をしてしまったときにはできるだけ早く弁護士に対応を相談した方がよいでしょう。
お困りの際は、お気軽に弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
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