撮影罪の時効は何年?時効完成前に取るべき対応も併せて解説
撮影罪とは、相手の同意なく性的な部位や姿態を撮影する行為を処罰する法律です。
撮影罪には刑事上の公訴時効と民事上の消滅時効があり、それぞれ時効の年数や起算点が異なります。
本記事では、撮影罪の時効と時効完成前に取るべき対応を解説します。
撮影罪の時効
撮影罪の公訴時効は3年で、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
一方、撮影した画像や映像を不特定多数に提供した場合、提供罪や送信罪として、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とされており、公訴時効は5年となります。
公訴時効の起算点は、撮影行為が完了した日です。
また、民事上の消滅時効にも注意が必要です。
被害者が、損害および加害者を知った時点から3年、または盗撮行為のときから20年が経過すると、民事上の損害賠償請求権が時効によって消滅します。
刑事上の公訴時効が完成した場合でも、民事上の責任を問われる可能性があるため、時効が完成したからといって安心できません。
時効が完成する前に取るべき対応
撮影罪の時効が完成する前に適切な対応を取ることで、刑事処分の軽減や民事上のリスクを低減できる可能性があります。
刑事事件に強い弁護士へ相談する
撮影罪の時効や今後の対応について正確に把握するためには、刑事事件に強い弁護士へ相談することが重要です。
弁護士に相談することで、自身の行為がどのような罪に該当するか、時効がいつ完成するか、今後の対応方法など、個別の事情に応じたアドバイスを受けることができます。
被害者と示談交渉を行う
時効が完成する前に被害者と示談を成立させることで、刑事処分が軽減される可能性があります。
示談とは、被害者に対して謝罪と賠償を行い、被害者から宥恕の意思を得ることで、刑事事件における処分の軽減や不起訴処分を目指す手続きです。
被害者への示談交渉は直接連絡を取ることが難しいケースも多いため、弁護士に相談して交渉を任せることが一般的です。
示談の成立は、被害者が告訴を取り下げたり、検察官が不起訴処分を判断したりする際の重要な考慮事情となります。
自首を検討する
自首とは、捜査機関に対して自発的に犯罪事実を申告する行為であり、刑法上、自首した場合は刑を軽減することができると定められています。
自首が成立する条件として、捜査機関が犯罪の事実を認知していないことや、事件は知っているが犯人の特定ができていない段階であることが挙げられます。
自首のタイミングを誤ると、かえって状況が悪化するリスクもあるため注意が必要です。
まとめ
本記事では、撮影罪の時効と時効完成前に取るべき対応を解説しました。
過去の行為が撮影罪に該当するかもしれないと不安を感じている場合は、お1人で悩まずに早期に弁護士に相談することをおすすめします。
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