盗撮やのぞきの無実の証明

盗撮やのぞきの無実の証明

盗撮やのぞきの検挙件数は、近年増加傾向にあります。スマートフォンや超小型カメラなどの機器が普及し、一般人でも手軽に入手しやすくなったことなどが背景にありますが、まれに盗撮行為やのぞき行為を一切やっていないのにもかかわらず、やったと疑われ、冤罪事件に巻き込まれることがあります。紛らわしい行動をとったために相手が誤解したというケースもありますが、中には盗撮・のぞきをされていないことを知っていながら示談金の獲得を目的に、相手が虚偽の申告を行う悪質なケースもあります。

 

このような冤罪事件に巻き込まれたときは、出来るだけすぐに弁護士に相談してください。盗撮行為やのぞき行為を行っていないという無実の証明を行うとすれば、被害者(と主張する者)の供述の信用性を争わなければなりません。相手の供述の矛盾点や目撃者の有無などを確認することになりますが、その際、弁護士が重要な役割を果たします。もし、あなたが冤罪事件で逮捕・勾留といった身柄拘束されても、弁護士であればあなたの身柄を早期に解放してくれるよう適切な弁護活動を行うことができます。また逮捕段階や接見禁止処分にかかわらず弁護士と面会(接見)することができ、警察などの捜査当局からの取り調べで役に立つアドバイスを受けることができます。特に冤罪事件では、警察等の圧力や雰囲気にのまれて、やっていないのにもかかわらず「やりました」と虚偽の自白をしてしまう危険性があります。このような虚偽の自白をしてしまうと、刑事罰を受けて前科が付くということになりかねません。

 

盗撮・のぞきを疑われてトラブルになった時や逮捕直後など、出来るだけ早い段階で弁護士に相談することで、弁護士はさまざまな弁護活動を行うことができます。それにより不起訴処分などの早期解放や無罪判決を勝ち取ることも可能となります。


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