盗撮事件の示談金相場は?弁護士に相談するメリットも併せて解説
盗撮事件とは、軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例違反の行為の内、盗撮にあたる行為がなされた事件のことを言います。
盗撮事件においても、他の犯罪と同様に被害者の方との示談はより有利な処分を得ることにつながります。
ここからは盗撮事件における示談金の相場と、盗撮事件の加害者となってしまった場合に弁護士に相談するメリットについて詳しく見ていきます。
示談金の相場
示談とは、盗撮事件など刑事事件の加害者と被害者の方の間の民事的な紛争解決のことを言います。
刑事事件では、警察などの国家が加害者の罪を問うという側面と被害者の方が加害者に対して損害の賠償を求めるという側面があります。
このうちの後者について、個人間の契約という形で紛争を解決することを示談と言います。
示談金は被害者の方に生じた財産的損害と精神的な損害の賠償金に加え、+αの金銭を支払うことが一般的です。
示談の内容として被害者の方が加害者を許すということ(宥恕条項)、そして被害届などを取り下げることが含まれます。
これによって不起訴や量刑面での有利な判断が期待でき、許してもらうための金銭を+αとして支払う必要があるのです。
盗撮事件における示談金の内訳は、財産的損害として精神的な苦痛から通院した場合などにかかる治療費、精神的損害に対しての慰謝料、そして+αの金銭ということになります。
しかし、実務的にはこれらをまとめて慰謝料という名目で示談金とすることもあります。
盗撮事件の場合の示談金の相場としては、30万円前後とされています。
示談金が変動する要素としては、被害者の方の年齢、盗撮がなされた場所などがあります。
被害者の方が未成年である場合には、保護者であるご両親などの処罰感情が強いこと、盗撮のなされた場所が自宅などの場合には住居侵入罪などの別の犯罪も成立することから示談金が高額になる傾向にあります。
弁護士に相談するメリット
示談交渉を弁護士に相談するメリットとしては、交渉に応じてもらえる可能性を高めること、そして交渉を円滑に、かつ、適切な金額と内容でまとめることにあります。
示談は加害者と被害者の方という私人間の契約であるため、本人や代理人による交渉が行われます。
このとき、被害者の方の中には、加害者本人とは直接顔を合わせたくない、あるいは連絡先を知らせたくないといった理由から代理人としての弁護士を選任していなければ交渉に応じないという方もいます。
代理人は被害者の方とも連絡を取り、交渉を行う以上、守秘義務が課され、交渉や法律の専門家としての弁護士であることが要求されるのです。
その上で、示談は契約である以上、適切な契約内容にする必要があります。
専門家である弁護士に相談し、示談交渉を依頼することは、事後的な紛争を回避し、事件に見合った適切な金額での示談につながります。
盗撮・のぞき事件に関する問題は弁護士法人大久保総合法律事務所におまかせください
盗撮事件においては、示談が有効です。
示談を早い段階で成立させることができれば、前科のつかない不起訴処分や、刑事裁判に至ってしまったとしても量刑の面で有利な判断が期待できます。
盗撮事件でお困りの際はお気軽に弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
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