万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには
万引き・窃盗事件は日本の刑法犯の認知件数で全体の約7割を占め(令和3年版犯罪白書によれば、令和2年における刑法犯の認知件数のうち67.9%を占める)、一般人からしても身近な犯罪といえるでしょう。つい出来心で本屋やコンビニなどで、商品を万引きしてしまったり、自分自身が経験していなくとも子どもが万引きをしてしまったりした経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、決して軽い犯罪というわけではなく、窃盗は刑法に規定されたれっきとした犯罪です。「万引き」と聞くと軽いイメージを持つ方は少なくありませんが、「万引き」も窃盗と変わりはなく、万引き・窃盗事件で逮捕・起訴されて実刑判決となるケースも十分に考えられます。「軽い処分で済むだろう」と高を括っていると、逮捕や刑事罰等の重大な不利益を受けることになります。万引き・窃盗を行った事実は変えられないため、万引き・窃盗事件を起こしてしまった場合は、検察官の判断で身柄を解放してもらう「不起訴処分」あるいは、有罪判決が下されても直ちに懲役刑や罰金刑が科されない「執行猶予」を勝ち取ることが重要です。
「不起訴処分」や「執行猶予」を勝ち取るために大切なのは、被害者側に盗んだ物を弁償し、示談を成立させることです。弁護士に依頼し、代理人として示談交渉を一任することが多く、示談では被害者側に対する謝罪、盗んだ物の弁償、慰謝料等の示談金の支払いなどを行って、被害者側に許しを求めることになります。示談が成立しても必ずしも「不起訴処分」や「執行猶予」となるわけではありませんが「不起訴処分」や「執行猶予」となる可能性は高まります。
被害者側の警戒心を和らげながら示談交渉を行うのは、相当なスキルが求められ、円満な解決を図るためには弁護士のサポートが不可欠といえます。万引き・窃盗事件でお困りの際は、弁護士に相談しましょう。
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