窃盗の時効は何年?民事上の時効と刑事上の時効の違いも併せて解説
窃盗罪とは、他人の財物をその占有者の意思に反して自己や第三者の占有下に移すことにより成立する犯罪です。
簡単に言えば、渡すつもりがない財物について、その占有者が知らない間や不意を衝くなどして自分や第三者の物としてしまうことをいいます。
窃盗罪にあたる行為としては、万引きやスリ、置き引き、ひったくりなどがあります。
これに対して、財物を奪う際に暴行や脅迫を用いた場合には、より重い強盗という犯罪になります。
またよく似た犯罪として占有離脱物横領罪がありますが、忘れ物や落とし物など、占有が及んでいないものを自分の物としてしまうことが典型的な行為となります。
窃盗罪を含め、刑事事件においては刑事的な側面と民事的な側面の両面があります。
刑事的な側面とは、国が、罪を犯したことについて加害者の責任を追及することをいいます。
民事的な側面とは、犯罪によって被害者の方に発生した損害について、損害の回復を加害者に求めていく側面をいいます。
この両面は、性質として異なるため、時効の期間、内容としても違いがあります。
まず、刑事上の時効とは公訴時効、つまりその期間が経過するとその犯罪について起訴し、刑事裁判において責任追及することができなくなる期間のことをいいます。
この期間は、窃盗罪の場合には犯罪行為がなされた時点がスタート時点となり、そこから7年間となります。
刑事上の時効には、時効の停止という制度があり、被疑者(俗にいう容疑者)が国外にいる場合には、その期間は時効期間には算入されないことになります。
これに対して民事上の時効とは、民法上の消滅時効であり、その期間が経過すると被害者の方の損害賠償請求権が消滅し、損害賠償請求することができなくなる期間をいいます。
この期間のスタート時点は民法上「損害および加害者を知った時から3年間」、あるいは「不法行為の時点(犯罪行為がなされた時点)から20年間」となっています。
そのため、窃盗の被害が明らかとなり、警察による捜査などで加害者が判明した場合には、その時点から3年間が経過するか、窃盗の被害にあったときから20年間が経過すると、民事上の時効が成立し、損害賠償請求を受けないことになります。
民事上の時効には完成猶予、更新という制度があり、裁判外で請求した場合などにはこの時効期間が6か月延長され(完成猶予)、民事訴訟の提起などがあった場合には時効が更新され、新たに3年間が経過するまでは時効が成立しなくなります。
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