傷害事件 示談金
- 傷害と暴行事件の違い
傷害事件と暴行事件の違いは、刑法上の傷害罪にあたる行為がなされた事件であるか、暴行罪にあたる行為がなされた事件であるか、というところにあります。 傷害罪について、刑法は「人の身体を傷害した者」と規定しており、最高裁はここでいう傷害を、「人の生理的機能に障害を加えることをいう」としています。そのため、殴る蹴るといっ...
- 被害者と示談したい方
刑事事件における示談は、当事者同士が話し合うことで、示談金を支払うという条件に合意をした上で、被害届や刑事告訴を取り下げてもらう形で解決をすることをいいます。 起訴前に示談が成立すれば、不起訴となるため、前科がつきません。 起訴不起訴の決定は、検察官が捜査の結果を踏まえた上で行います。そして被害の状況や示談の成立...
- 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには
弁護士に依頼し、代理人として示談交渉を一任することが多く、示談では被害者側に対する謝罪、盗んだ物の弁償、慰謝料等の示談金の支払いなどを行って、被害者側に許しを求めることになります。示談が成立しても必ずしも「不起訴処分」や「執行猶予」となるわけではありませんが「不起訴処分」や「執行猶予」となる可能性は高まります。
- 盗撮やのぞきの無実の証明
紛らわしい行動をとったために相手が誤解したというケースもありますが、中には盗撮・のぞきをされていないことを知っていながら示談金の獲得を目的に、相手が虚偽の申告を行う悪質なケースもあります。 このような冤罪事件に巻き込まれたときは、出来るだけすぐに弁護士に相談してください。盗撮行為やのぞき行為を行っていないという無...
- 恐喝を認める場合
示談では、上記のような宥恕条や被害届の取り下げが被害者側にすべき内容となりますが、加害者側に課される内容としては、主に示談金の支払があります。示談金は、被害者の受けた損害への賠償金に加え、被害者が負った精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれるます。 恐喝罪で、その犯罪を認める場合には、できるだけ早く弁護士に相談する...
- 傷害・暴行事件被害にあった
この期間は傷害事件では10年間、暴行罪では3年間と設定されているため、被害を受けた場合にはいち早く被害届を出し、警察に捜査を開始してもらわなければ泣き寝入りすることにもなりかねません。 被害届を提出し、警察による捜査で加害者が明らかとなった場合、加害者側から示談交渉を持ちかけられることがあります。示談とは民事上の...
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