恐喝未遂 刑罰

恐喝未遂 刑罰

  • 迷惑防止条例違反で適用される刑罰

    10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。 1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。 2項では痴漢行為の中でも悪質性の高い行為とストーカー行為について、1年以下の懲役または1...

  • 迷惑防止条例違反とは

    軽犯罪法での刑罰は、1日以上30日未満の拘留又は1万円未満の科料となります。 ・児童ポルノ禁止法児童ポルノ禁止法では、①18歳未満の児童を相手とする性行為、又は18歳未満同士の性行為又は性交類似行為、②18歳未満の児童の性器等を触る行為等、③18歳未満の児童が衣服の全部、又は一部を着衣がない児童の姿態であって性欲...

  • 風俗営業法違反に対する刑事処分

    上記許可を受けないまま、風俗店を営業した場合に49条の刑罰が適用されるということです。 ◆風営法52条4号(不届営業)風営法52条4号に違反した場合には6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを...

  • 量刑を決める判断基準

    そこで、弁護方針としては重い刑罰が科されないように量刑(刑の重さ)を軽減するような活動を行うことが考えられます。ここでは量刑を決める基準について見ていきましょう。 まず、覚せい剤や麻薬などの薬物事件は「被害者のいない犯罪」とされており、一般的な刑事弁護で有効な手法である「被害者との示談成立」を目指す弁護活動は行わ...

  • 麻薬取締法違反とは

    特にジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)は薬物としての依存性が高いことから、同法ではジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)と、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を区別しており、ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)には覚せい剤と同様の重い刑罰が設定されています。 麻薬取締法に違反した場合の刑罰について見ていきましょう。上記のようにジ...

  • 窃盗の態様ごとの刑罰の違い

    ここでは、窃盗の態様ごとの刑罰の違いについて見ていきましょう。 窃盗罪は刑法235条で次のように規定されています。「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法の規定によると窃盗罪を犯した場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されますが、どの種類...

  • 18歳未満だと知らなかった場合

    このような場合でも刑罰が科されるのでしょうか。 「児童買春・児童ポルノ禁止法」や各都道府県の定める「青少年保護育成条例」等で保護の対象としているのは18歳未満の者であり、相手が18歳以上であれば違反しません。そして、児童買春罪などは故意犯であり、児童買春罪などが成立するためには「故意」、すなわち「わざと・意図的に...

  • 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰

    「援助交際」や「児童買春」事件で逮捕された場合の刑罰について見ていきましょう。 「援助交際」とは、一般的には成人男性が金銭の援助の見返りとして女性、特に未成年の学生と交際することをいいます。食事や買い物などのデートにとどまる場合もあれば、性交渉を伴う場合もあります。近年は援助交際という言葉に代わって「パパ活」とい...

  • 痴漢事件や強制わいせつ事件の時効は何年?

    痴漢の場合、その刑罰については各都道府県が定める条例によることとなるため、都道府県によってその刑の重さに違いはあります。京都府の場合には6月以下の懲役又50万円以下の罰金と定められているため、刑事訴訟法250条2項6号にあたることとなり、公訴時効は3年間となります。これに対して強制わいせつの場合には、刑罰は刑法の...

  • 覚醒剤所持や使用での逮捕|初犯の場合の刑罰について解説

    ここでは、覚醒剤の所持や使用で逮捕されてしまった場合、特に初犯の場合の刑罰についてみていきます。覚醒剤について覚醒剤とは、フエニルアミノプロパンやフェニルメチルアミノプロパン、そしてその塩類といった物質のことをいいます。覚醒剤には、中枢神経を刺激し幻覚を引き起こすといった特徴があり、その依存性の高さから規制がなさ...

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。

営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Staff

大久保勇輝弁護士の写真
弁護士大久保 勇輝

刑事事件の解決は初動の動きが重要です。逮捕後の72時間が勝負です。

緊急性の高い刑事事件において迅速かつ丁寧に対応します。
どうしたいのか?最適な道筋は何なのか?ということについて,依頼者様の意思に基づいて対応します!
見通しの立ちにくい場合であっても、最後まで諦めず対応します。
最後まで希望を捨てないでください!

事務所概要

Office

事務所名 弁護士法人大久保総合法律事務所
代表者 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき)
所在地 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階
TEL/FAX TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575
営業時間 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。)
外部リンク 弁護士法人 大久保総合法律事務所

事務所内観

事務所内観

京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。

営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。