買春事件
- 18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケースがあります。このような場合でも刑罰が科されるのでしょうか。 「児童買春・児童ポルノ禁止法」や各都道府県の定める「青少年保護育成条例」等で保護の対象としているのは18歳未満の者であり、相手が18歳以上であれ...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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窃盗の態様ごとの刑罰...
ここでは、窃盗の態様ごとの刑罰の違いについて見ていきましょう。 窃盗罪は刑法235条で次のように規定 […]
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Office
事務所名 | 大久保総合法律事務所 |
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