買春事件
- 18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケースがあります。このような場合でも刑罰が科されるのでしょうか。 「児童買春・児童ポルノ禁止法」や各都道府県の定める「青少年保護育成条例」等で保護の対象としているのは18歳未満の者であり、相手が18歳以上であれ...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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