買春 時効
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
◆迷惑防止条例の時効迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。刑事訴訟法250条2項6号によると、迷惑防止条例違反の罪は3年の時効となっています。 迷惑防止条例は比較的刑罰が軽微なものではありますが、有罪判決を受けてしまうと前科が残ってしまいます。迷惑防止条例として起訴されてしまった場合には、お早めに弁護士に相談さ...
- 18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケースがあります。このような場合でも刑罰が科されるのでしょうか。 「児童買春・児童ポルノ禁止法」や各都道府県の定める「青少年保護育成条例」等で保護の対象としているのは18歳未満の者であり、相手が18歳以上であれ...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
「援助交際」や「児童買春」事件で逮捕された場合の刑罰について見ていきましょう。 「援助交際」とは、一般的には成人男性が金銭の援助の見返りとして女性、特に未成年の学生と交際することをいいます。食事や買い物などのデートにとどまる場合もあれば、性交渉を伴う場合もあります。近年は援助交際という言葉に代わって「パパ活」とい...
- 傷害・暴行事件被害にあった
また、刑事事件では、一定の期間を越えると刑事事件の加害者としての刑事責任を問うことができなくなってしまう時効という制度が存在します。この期間は傷害事件では10年間、暴行罪では3年間と設定されているため、被害を受けた場合にはいち早く被害届を出し、警察に捜査を開始してもらわなければ泣き寝入りすることにもなりかねません...
- 痴漢事件や強制わいせつ事件の時効は何年?
痴漢事件・強制わいせつ事件などの刑事事件においては、刑事上の時効と民事上の時効の2種類の時効があります。 まず、刑事上の時効とは、条例違反、刑法違反の犯罪を行ったこと自体を国が責任追及することができる期間(公訴時効)のことをいいます。この期間が経過すると、起訴不起訴の判断を行う検察官は起訴することができなくなり、...
- 窃盗の時効は何年?民事上の時効と刑事上の時効の違いも併せて解説
この両面は、性質として異なるため、時効の期間、内容としても違いがあります。 まず、刑事上の時効とは公訴時効、つまりその期間が経過するとその犯罪について起訴し、刑事裁判において責任追及することができなくなる期間のことをいいます。この期間は、窃盗罪の場合には犯罪行為がなされた時点がスタート時点となり、そこから7年間と...
- パパ活で逮捕されるのはどんなケース?援助交際との違いは?
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児ポ法」とする。)違反・児童福祉法違反・各都道府県の青少年健全育成条例違反 未成年者誘拐罪とは、未成年者を誘惑などすることにより自己の支配下に置くことを犯罪としています。そのため、金品を渡すことが誘惑にあたるとされ、この犯罪に...
- 【弁護士が解説】万引き・窃盗は現行犯以外でも捕まる?
窃盗罪の公訴時効(公訴ができる期間、公訴における時効)は7年ですので、それまでは逮捕される可能性があるということです。逮捕されないケースでは、在宅捜査がありますが、こちらも捜査が進めば逮捕に切り替わる可能性も十分あり得ます。窃盗罪は被害状況によって量刑が左右される窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以...
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麻薬取締法違反で事件化すると、麻薬所持量が極めて微量だった場合などを除き、多くのケースで逮捕・勾留され、起訴さ […]
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