風俗営業法違反に対する行政処分
風営法に規定されている行政処分は主に3種類あります。
「許可取消し」「営業停止」「指示」の3つです。
これらのうちどれが適用されるかは違反行為の内容と態様によって異なり、各都道府県公安委員会は警察庁が定めた処分基準を目安に処分を行います。
◆許可取消し(風営法8条各号)
許可取消しに関する規定は風営法の8条に記載されており、以下のとおりとなっています。
風営法第八条
公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四 三月以上所在不明であること。
まず最初の記載にある第三条第一項の許可とは、風俗営業の許可を指し、第七条第一項、第七条の二第一項とは風俗営業店の相続や、法人の合併を指します。
つまり風俗営業の許可を受けた者もしくはその地位を承継した者に各号事由の該当性が認められた場合には、営業許可の取消し対象となるということです。
一号、四号については規定のとおりとなっているため、別段の解説は必要がないことと思います。
二号の第四条第一項各号とは人的欠格要件です。第四条を引用すると非常に膨大な量となってしまうため、一部をピックアップすると特定の犯罪に関わり有罪判決を受け、刑の執行終了後5年を経過していない方が、風俗店を営業していた場合には許可の取消しをされてしまいます。
他にはアルコールや危険ドラッグ等の中毒者、心身故障者などが営業許可の取消し対象となることがあります。
次に三号に規定されている「正当な事由」の解釈についてです。
「経済情勢の変化や自然災害の発生等許可を受ける時点では予測し得なかった事態が発生したこと等営業を開始できない、又は営業を休止せざるを得ないことについて合理的な理由がある場合をいう。したがって、単なる経営不振や資金入手の見込み違いにより営業の開始又は再開が見込めない場合」には正当な事由に当たらないとされています。
◆営業停止(風営法第26条)
第26条では、業務の適正化のために違反の程度に応じて行政処分を行う旨が規定されています。
要件としては
①法令及び条例に違反し、しかも著しく善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全の育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき
②風営法にもとづいて行なれた公安委員会の処分に違反したとき
③公安委員会が定めた風俗営業許可の条件に違反したとき
のいずれかに該当したときが挙げられます。
①は営業者が営業に関する法令違反行為をした場合の処分となります。公安委員会は許可取消、営業停止(6ヶ月以内)、指示と違反の軽重により処分を決めることができます。
②は公安委員会が営業停止または指示の処分をした後で、営業者がその処分に従わずに営業を継続したり、指示を守らなかった場合に重い行政処分を下すことができるというものです。
③は風俗営業許可の際に、風俗営業者に特殊な事情が生じた場合には、公安委員会が許可に条件を付すことができます。営業者がその条件に反する行為をしていた場合には行政処分を下すことができるというものです。
ここまで読んでいただけたら分かるように、公安委員会に比較的広範な裁量が認められていると言えます。
そのため風営法第26条の違反により、行政処分をされる営業者に対しては、上記該当事由に関する意見を陳述する機会が与えられ、その陳述によっては行政処分がなくなる、もしくは少し軽くなるといったことが考えられます。
大久保総合法律事務所では、京都府を中心に風俗店を営業されている方で行政処分の対象となってしまった方の意見陳述のアドバイスなどを提供しています。
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