【弁護士が解説】暴行罪でも警察が動かないケースとは

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【弁護士が解説】暴行罪でも警察が動かないケースとは

相手に暴行を加えてしまったとき、怪我をさせていないから問題ないと考えている方もいるでしょう。

しかし、怪我をさせていなくとも、刑法上の暴行罪は成立することになります。

ここでは、暴行罪とはどういったときに成立するのか、警察が動かない場合とはどういったケースなのかについてみていきます。

暴行罪とは

暴行罪とは、相手の身体に対して不法な有形力を行使し、怪我をさせなかった場合に成立する犯罪となります。

身体に対するものであること、そして有形力である必要があるため、口頭での嫌がらせなどは暴行罪には当たらないことになります。

暴行罪にあたるケースとしては、直接的に殴る、蹴るといった暴行を加えたケースが挙げられます。

また、相手にあたらなかったとしても物を振り回す、塩をかけるといった行為でも、暴行にあたるとされることがあります。

 

よく似た犯罪として傷害罪があります。

傷害罪は、行為が口頭での嫌がらせなど有形のものに限られないこと、そして相手に怪我をさせたものに限られること、といった点で暴行罪と異なります。

 

怪我をさせてしまった場合には傷害罪が成立し、怪我をさせなかった場合には暴行罪が成立するということからも、怪我をさせなければ問題はないという考えは誤りであることがわかります。

暴行罪で警察が動かないケース

暴行罪にあたる行為をし、被害者の方が被害届を出すなどしたとしても、警察が動かないケースがあります。

これは、簡単にいえば、証拠がない場合となります。

被害者の方が怪我をしている場合には、怪我の事実から何らかの暴行を加えられたことが明らかとなりますが、暴行罪の場合には怪我がなく、暴行という犯罪行為が実際になされたのかが不明であるためです。

 

しかし、怪我がない場合に、すべてのケースで警察が動かないというわけではありません。

近年では飲食店や電車の中、そして街中のあちこちに防犯カメラが設置されており、暴行の場面が捉えられていた場合には、それが証拠となりえます。

また、目撃者がいる場合や、被害者の方や周囲の人が咄嗟にスマートフォン等で動画撮影や録音していることもあり、そうしたものが証拠となる場合もあります。

実際に、暴行事件の90%近くで、被疑者(俗にいう容疑者)が検挙されています。

傷害・暴行事件は弁護士法人大久保総合法律事務所におまかせください

怪我をさせていなくとも、暴行罪という犯罪が成立することに変わりはありません。

そのため、暴行事件を起こしてしまった場合には弁護士に対応を相談した方がよいでしょう。

示談交渉などが成立すれば、暴行事件の起訴率は30%程度であることから、前科のつかない不起訴処分が期待できます。

 

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