覚せい剤の再犯で逮捕|保釈が認められるのは難しい?
覚せい剤事件の中でも、再犯となるケースは特に厳しく扱われ、保釈が認められにくいとされています。
過去に同種の前科があるだけでなく、「再び薬物に手を出した」という事実が、裁判所に強い警戒感を抱かせるためです。
しかし再犯でも全く保釈の可能性がないわけではなく、適切な準備と専門的な弁護活動によって、保釈が認められる余地があります。
今回は、覚せい剤の再販で逮捕された場合に保釈がなぜ難しくなるのかと、実際に保釈を目指す際に必要なポイントを解説いたします。
覚せい剤の再犯で保釈が難しくなる理由
覚せい剤事件で起訴された被告人は、原則として保釈を求めることができます。
ただし現実には、2度目以降の事件では、初犯と比べて保釈が認められにくい傾向があります。
理由は、再犯であることで実刑判決が下される可能性が高く、逃亡に走る危険が大きいと判断されやすい点です。
また、覚せい剤は依存性が高いため、保釈中に再び薬物に手を出す可能性があります。
本人の意思だけで制御できないケースも多く、専門的な治療や支援が必要となります。
覚せい剤の再犯における保釈のポイント
覚せい剤の再犯で逮捕された場合、一般的に実刑の可能性が高く、保釈のハードルも上がります。
その分、弁護士の弁護活動の重要性は初犯以上に重くなります。
逮捕・勾留直後の段階で弁護士が本人と面会する
保釈を認めてもらうために重要なのは、逮捕・勾留直後の段階で、弁護士が本人と面会し、取調べへの対応や今後の見通しについてきちんと説明することです。
焦りや不安から場当たり的な供述をしてしまうと、後で取り返しのつかない不利な調書が作られてしまう可能性があります。
早い段階で弁護士が入ることで、事実と食い違う供述などを避け、一貫した対応ができるようになります。
早期から保釈請求を見据えた準備を進める
起訴が見込まれるケースでは、早期から保釈請求を見据えた準備を進めることが重要です。
具体的には、以下のようなものです。
- 身元引受人となる家族や親族との調整
- 退院・出所後の住居や就労予定の確保
- 薬物依存治療を行う医療機関や自助グループとの連携
依存症外来への通院や、回復支援施設・自助グループへの参加など、実際に治療・回復プログラムに取り組んでいることを記録として残す必要があります。
上記のような資料を揃え、具体的な計画として裁判所に示していくことが、再犯事件で保釈を認めてもらうための重要なポイントになります。
まとめ
覚せい剤の再販で逮捕された場合、初犯と比べて量刑は重くなりやすく、執行猶予が認められる可能性も低くなります。
保釈についても、再犯ゆえに「逃亡や再犯のおそれが高い」と評価されやすく、簡単に認められる状況ではありません。
不安がある場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
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