窃盗の態様ごとの刑罰の違い
ここでは、窃盗の態様ごとの刑罰の違いについて見ていきましょう。
窃盗罪は刑法235条で次のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
刑法の規定によると窃盗罪を犯した場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されますが、どの種類の刑罰を科され、どれくらいの重さの刑罰が科されるかは事案によって異なります。一般的には刑務所等の刑事施設に拘置され、刑務作業等の労役に服される懲役刑の方が罰金刑よりも重い刑事処分とされるので、深刻な事案であればあるほど懲役刑が科される可能性が高まります。
万引き・窃盗事件での処分の決め方には次の事情が考慮されます。
・犯行の動機・目的、計画性の有無
・初犯か累犯(再犯)か、同種前科・同種前歴(「前歴」:過去に捜査の対象となった履歴)
・犯行態様・犯行後の行動
・被害額や被害弁償の有無(被害の回復状況)
・反省の状況・被害者の処罰感情の有無
例えば、被害額が少額で示談がすでに成立している初犯の万引き事件では、そもそも事件化することは少なく、事件化しても「不起訴処分」や警察段階で刑事手続きが終了する「微罪処分」で済むケースがほとんどです(なお、微罪処分となれば前科は付かないが、前歴は残る)。また、被害額がそれなりに大きいなど微罪処分で済まないケースでも罰金刑となる可能性があり、「略式裁判」という簡易的な手続きで手続きが終了します(なお、略式裁判でも前科は付く)。
懲役刑となるケースとしては、ブランド品等を多数盗むなど被害額が大きいケースや、何度か万引きを繰り返して余罪が多数あるケース、被害者側に深刻な影響が出ており厳正な処分を望んでいるケース、少額な万引きでも過去に何度も万引きを繰り返して罰金刑が何度も科されているケースなどです。特に何度も繰り返し万引きを行っているケースでは、あまり知られていませんが、「窃盗症」(クレプトマニア)という万引き行為がやめられなくなる心の病を抱えていることがあります。「窃盗症」(クレプトマニア)と診断されると、臨床心理士・公認心理士や精神科医といった専門家のサポートを受ける必要があります。
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