窃盗の態様ごとの刑罰の違い

窃盗の態様ごとの刑罰の違い

ここでは、窃盗の態様ごとの刑罰の違いについて見ていきましょう。

 

窃盗罪は刑法235条で次のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

 

刑法の規定によると窃盗罪を犯した場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されますが、どの種類の刑罰を科され、どれくらいの重さの刑罰が科されるかは事案によって異なります。一般的には刑務所等の刑事施設に拘置され、刑務作業等の労役に服される懲役刑の方が罰金刑よりも重い刑事処分とされるので、深刻な事案であればあるほど懲役刑が科される可能性が高まります。

 

万引き・窃盗事件での処分の決め方には次の事情が考慮されます。
・犯行の動機・目的、計画性の有無
・初犯か累犯(再犯)か、同種前科・同種前歴(「前歴」:過去に捜査の対象となった履歴)
・犯行態様・犯行後の行動
・被害額や被害弁償の有無(被害の回復状況)
・反省の状況・被害者の処罰感情の有無

 

例えば、被害額が少額で示談がすでに成立している初犯の万引き事件では、そもそも事件化することは少なく、事件化しても「不起訴処分」や警察段階で刑事手続きが終了する「微罪処分」で済むケースがほとんどです(なお、微罪処分となれば前科は付かないが、前歴は残る)。また、被害額がそれなりに大きいなど微罪処分で済まないケースでも罰金刑となる可能性があり、「略式裁判」という簡易的な手続きで手続きが終了します(なお、略式裁判でも前科は付く)。

 

懲役刑となるケースとしては、ブランド品等を多数盗むなど被害額が大きいケースや、何度か万引きを繰り返して余罪が多数あるケース、被害者側に深刻な影響が出ており厳正な処分を望んでいるケース、少額な万引きでも過去に何度も万引きを繰り返して罰金刑が何度も科されているケースなどです。特に何度も繰り返し万引きを行っているケースでは、あまり知られていませんが、「窃盗症」(クレプトマニア)という万引き行為がやめられなくなる心の病を抱えていることがあります。「窃盗症」(クレプトマニア)と診断されると、臨床心理士・公認心理士や精神科医といった専門家のサポートを受ける必要があります。


大久保総合法律事務所は、京都市、大津市、草津市を中心に、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県における刑事事件に関するさまざまなご相談を承ります。
当事務所は、ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠心誠意サポートいたします。初回相談30分無料で、事前予約で時間外・休日も対応可能です。
刑事事件でお困りの際は、当事務所までご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。

営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Staff

大久保勇輝弁護士の写真
弁護士大久保 勇輝

刑事事件の解決は初動の動きが重要です。逮捕後の72時間が勝負です。

緊急性の高い刑事事件において迅速かつ丁寧に対応します。
どうしたいのか?最適な道筋は何なのか?ということについて,依頼者様の意思に基づいて対応します!
見通しの立ちにくい場合であっても、最後まで諦めず対応します。
最後まで希望を捨てないでください!

反田貴博弁護士の写真
弁護士反田 貴博

「もっと早く相談していれば」と思うその前に。些細なことでもまずはご相談ください。

刑事事件は、同じ事件名であってもご相談者ごとに状況が異なります。
当然、最適な解決方法も個々に変わってきます。
そのために、問題解決に向けて、依頼者様との綿密なコミュニケーションに力を入れております。
「心が折れそうになっていたが、先生に支えてもらって前向きな気持ちになれた。」
そう言ってもらえるよう全力を尽くします。

事務所概要

Office

事務所名 大久保総合法律事務所
代表者 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき)
所在地 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階
TEL/FAX TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575
営業時間 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。)
外部リンク 弁護士法人 大久保総合法律事務所

事務所内観

事務所内観

京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。

営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。