中学生・高校生などの未成年が万引きで捕まったらどうなる?
突然警察から電話で、未成年のお子さんが万引きで逮捕されたと言われたら、ショックを受け、どうしたらよいのかと悩んでしまうという方が多いでしょう。
ここでは、中学生や高校生といった未成年が万引きで捕まった場合にどうなるかについてみていきます。
万引きについて
万引きとは、買い物客を装って店を訪れ、代金を支払わずに商品を持ち去ってしまうことを言います。
この万引きは、スリや置き引き、ひったくりなどと同じ刑法上の窃盗罪にあたる重い犯罪となっています。
未成年でも逮捕されてしまうことがあるのか
20歳未満が犯罪を行った場合、少年法が適用される少年事件と呼ばれます。
少年事件では、14歳未満と14歳以上で処遇が大きく異なります。
14歳未満の場合には、触法少年と呼ばれ、逮捕されることはなく、刑事責任を問われることもありません。
しかし、犯罪を行った場合には、児童相談所に一時保護という形で身柄拘束されてしまうことがあります。
14歳以上の場合には、犯罪少年と呼ばれ、逮捕され、刑事責任を問われることもあります。
またその中でも18歳と19歳については特定少年と呼ばれ、実名報道がなされるおそれもあります。
少年事件の流れ
ここでは、犯罪少年の事件の流れについてみていきます。
①逮捕・勾留
万引きをしたとして、警察に逮捕されてしまうと、警察による取り調べを受け、その後検察に送られることになります。
検察官は逮捕に引き続いて勾留という形で身柄拘束を続けることがあります。
ここまでの流れは、犯罪少年も成人の犯罪と同様です。
しかし、この先の流れが成人の場合とは異なってきます。
②少年審判
成人の場合には、検察官が起訴不起訴の判断をし、その上で起訴された場合には裁判を受けることになっています。
これに対して、犯罪少年の場合には、検察官は全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所がどういった処分を下すかの判断をすることになっています。
この手続きを少年審判と呼びます。
少年審判では、家庭裁判所の調査官によって少年自身や少年を取り巻く環境についての調査がなされます。
その結果を受け、実際に家庭裁判所の裁判官が本人や調査官、保護者などにも質問をした上で様々な処分を下すことになります。
この少年審判の過程では、少年鑑別所に犯罪少年が送られ、調査がなされることもあります。
少年審判で下される処分としては、何も処分を下さない不処分、保護観察官らの観察の下で日常生活に復帰する保護観察処分、少年院送致、重大な犯罪の場合などの検察官送致などがあります。
最後の検察官送致は、検察官から家庭裁判所に送られた少年を再度検察官に送ることから逆送などと呼ばれることもあり、この場合には成人と同様に刑事裁判を受けることになります。
万引き・窃盗事件については弁護士法人大久保総合法律事務所におまかせください
少年事件の場合には、成人の犯罪とは異なる場面も存在し、知識がない場合にはわかりにくい手続きもあります。
そのため、お子さんが万引きで逮捕されたときには弁護士に相談し、対応を依頼することで、よりよい結果が期待できます。
弁護士法人大久保総合法律事務所では、万引き・窃盗事件にかかるご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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