迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。
一つ一つ確認をしてみましょう。
◆10条
10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。
1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。
2項では痴漢行為の中でも悪質性の高い行為とストーカー行為について、1年以下の懲役または100万円以下の罰金としています。
3項では1項の行為の常習犯にはより重い1年以下の懲役または100万以下の罰金としています。
4項も3項と同様の常習犯に適用される規定で、2項の常習犯には2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
◆11条
11条ではピンクビラと呼ばれる他者の性的興奮を煽るようなビラやチラシなどの頒布、他者の性的興奮を煽るような不正な客引き行為に適用される刑罰が規定されています。
1項では50万円以下の罰金または拘留もしくは科料としており、2項では常習性のある場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています。
◆12条
12条はピンクビラを所持した場合の刑罰であり、30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。
◆13条
11条の処罰対象となる不正な客引き行為に対して、警察官は行為をやめるように指示をすることができます。13条では、それらの指示に従わなかった場合には、20万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。
◆14条
14条では他人に不安を覚えさせるような粗暴な行為、押し売り行為に対しては10万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。
2項に常習犯への適用があり、より重い6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処するとしています。
また、「迷惑防止条例違反とは」というコラム記事でも書かせていただいたのですが、迷惑防止条例違反に当たる行為が発展してより重い刑罰が科される行為にもなりかねません。
ここでの記載はあくまで迷惑防止条例違反のみの適用の話となります。
◆迷惑防止条例の時効
迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。
刑事訴訟法250条2項6号によると、迷惑防止条例違反の罪は3年の時効となっています。
迷惑防止条例は比較的刑罰が軽微なものではありますが、有罪判決を受けてしまうと前科が残ってしまいます。
迷惑防止条例として起訴されてしまった場合には、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
大久保総合法律事務所では、迷惑防止条例違反で起訴された方の、刑事裁判に対応しております。
お困りの方はご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
パパ活で逮捕されるのはどんなケース?援助交際との...
近年、専門のアプリなども開発され、パパ活は社会に広く浸透しています。パパ活とは、女性が食事やデートなどの対価と […]
-
傷害と暴行事件の違い
傷害事件と暴行事件の違いは、刑法上の傷害罪にあたる行為がなされた事件であるか、暴行罪にあたる行為がなされた事件 […]
-
窃盗の時効は何年?民事上の時効と刑事上の時効の違...
窃盗罪とは、他人の財物をその占有者の意思に反して自己や第三者の占有下に移すことにより成立する犯罪です。簡単に言 […]
-
【弁護士が解説】盗撮で逮捕されるケースや逮捕後の...
盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。各都道府県の迷惑行為 […]
-
被害者と示談したい方
自分や家族が他者に対して被害をもたらせてしまった場合には、早急に示談の準備を始めるのが早期解決のための重要な手 […]
-
麻薬取締法違反とは
麻薬取締法とは、正式には「麻薬及び向精神薬取締法」といい、麻薬や向精神薬の輸入・輸出や、製造、譲り受け・譲り渡 […]
-
【弁護士が解説】暴行罪でも警察が動かないケースと...
相手に暴行を加えてしまったとき、怪我をさせていないから問題ないと考えている方もいるでしょう。しかし、怪我をさせ […]
-
万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すに...
万引き・窃盗事件は日本の刑法犯の認知件数で全体の約7割を占め(令和3年版犯罪白書によれば、令和2年における刑法 […]
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
![](https://okubo-legal.com/wp-content/themes/383_okubo/img/top/img5.png)
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Staff
![大久保勇輝弁護士の写真](https://okubo-legal.com/wp-content/themes/383_okubo/img/top/img1.jpg)
刑事事件の解決は初動の動きが重要です。逮捕後の72時間が勝負です。
緊急性の高い刑事事件において迅速かつ丁寧に対応します。
どうしたいのか?最適な道筋は何なのか?ということについて,依頼者様の意思に基づいて対応します!
見通しの立ちにくい場合であっても、最後まで諦めず対応します。
最後まで希望を捨てないでください!
近畿大学(Kindai Picks)のインタビュー記事はこちら
事務所概要
Office
事務所名 | 大久保総合法律事務所 |
---|---|
代表者 | 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき) |
所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
営業時間 | 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |
外部リンク | 弁護士法人 大久保総合法律事務所 |
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
![](https://okubo-legal.com/wp-content/themes/383_okubo/img/top/img5.png)