迷惑防止条例違反で適用される刑罰

迷惑防止条例違反で適用される刑罰

京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。
一つ一つ確認をしてみましょう。

 

◆10条
10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。

 

1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。

 

2項では痴漢行為の中でも悪質性の高い行為とストーカー行為について、1年以下の懲役または100万円以下の罰金としています。

 

3項では1項の行為の常習犯にはより重い1年以下の懲役または100万以下の罰金としています。

 

4項も3項と同様の常習犯に適用される規定で、2項の常習犯には2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

 

◆11条
11条ではピンクビラと呼ばれる他者の性的興奮を煽るようなビラやチラシなどの頒布、他者の性的興奮を煽るような不正な客引き行為に適用される刑罰が規定されています。

 

1項では50万円以下の罰金または拘留もしくは科料としており、2項では常習性のある場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています。

 

◆12条
12条はピンクビラを所持した場合の刑罰であり、30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。

 

◆13条
11条の処罰対象となる不正な客引き行為に対して、警察官は行為をやめるように指示をすることができます。13条では、それらの指示に従わなかった場合には、20万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。

 

◆14条
14条では他人に不安を覚えさせるような粗暴な行為、押し売り行為に対しては10万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。

 

2項に常習犯への適用があり、より重い6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処するとしています。

 

また、「迷惑防止条例違反とは」というコラム記事でも書かせていただいたのですが、迷惑防止条例違反に当たる行為が発展してより重い刑罰が科される行為にもなりかねません。

 

ここでの記載はあくまで迷惑防止条例違反のみの適用の話となります。

 

◆迷惑防止条例の時効
迷惑防止条例違反にも公訴時効があります。
刑事訴訟法250条2項6号によると、迷惑防止条例違反の罪は3年の時効となっています。

 

迷惑防止条例は比較的刑罰が軽微なものではありますが、有罪判決を受けてしまうと前科が残ってしまいます。
迷惑防止条例として起訴されてしまった場合には、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

 

大久保総合法律事務所では、迷惑防止条例違反で起訴された方の、刑事裁判に対応しております。
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