【弁護士が解説】盗撮で逮捕されるケースや逮捕後の流れ
盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。
各都道府県の迷惑行為等防止条例によって具体的な文言には違いがありますが、「通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること」、そして「通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で他人を撮影すること」、が規制されています。
盗撮行為については、近年規制場所を広める条例改正が全国的に広まっています。
京都府では、令和2年1月18日に施行される条例で、前者について「公衆の目に触れるような場所」から「公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物」へと規制場所が拡充されました。
そして後者についても、住居や宿泊の用に供する施設の客室、職場の便所や更衣室などのほか、通常着衣を着けない状態でいるような場所が規制の対象として拡充されています。
盗撮で逮捕されるケースとしては現行犯で逮捕される場合と、通常逮捕の手続により後日逮捕されるケースの2つに分けられます。
現行犯逮捕のケースとしては被害者本人や目撃者によって取り押さえられ、通報を受けた警察官によって逮捕されるケースがあります。
盗撮等の被害が多発している場所では、警戒中の警察官によって現行犯逮捕されるケースもあります。
通常逮捕のケースとは、盗撮の被害を受けた被害者が被害届などを出し、防犯カメラの映像の解析といった捜査によって加害者が判明したケース、加えて別罪の捜査中にスマートフォンから盗撮の証拠が発見され、逮捕されるケースなどがあります。
逮捕後の流れとしては、警察官による取調べを受け、逮捕から48時間以内に検察官へと被疑者(俗にいう容疑者)の身柄や証拠が送られ(これを送検という)、検察官によっても取調べを受けることになります。
そして、送検から24時間以内に、検察官は被疑者を起訴するか、そのまま身柄拘束を継続する(これを勾留という)かの判断を行います。
勾留がなされた場合には、勾留延長も含めて最長20日間さらなる身柄拘束を受けることになります。
最終的に起訴された場合には、刑事裁判を受けることになります。
また、一度釈放されたとしても、適宜呼び出しを受けるなどして取調べを受ける在宅事件に切り替えられ、身柄拘束をされている場合と同様に起訴され、刑事裁判を受けることになる場合もあります。
盗撮で逮捕されてしまった場合、逮捕されていなくとも被疑者として捜査を受けているという場合には、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
一度逮捕されてしまうとその身柄拘束が長期間に及ぶ可能性もあり、外部との連絡手段も限られてしまうため、社会生活を送る上での悪影響も大きなものとなってしまいます。
早期に相談し、被害者の方との示談交渉を進めることが、有利な処分につながります。
弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都市や大津市、草津市を中心に京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の皆様のお悩み解決に尽力しております。
盗撮事件だけでなく、強制わいせつや傷害・暴行事件など、刑事事件でお困りの際は弁護士法人大久保総合法律事務所までご相談ください。
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