撮影罪とは?構成要件や初犯の場合の処分について解説
2023年に新たに定められた撮影罪という犯罪があります。
スマートフォンやSNSの普及によって犯罪が多様化しており、撮影罪の名称通り犯罪内容は盗撮だけとは限りません。
本記事では、撮影罪について構成要件や初犯の場合の処分も踏まえて解説します。
撮影罪とは?
撮影罪とは、他人の性的な部位や下着などを同意なく撮影や盗撮した場合の犯罪です。
正式名称は「性的姿態等撮影罪」で、2023年7月に新設されたものです。
撮影罪が新設されるまでは、盗撮行為については各都道府県の迷惑防止条例などで処罰されていました。
しかし、内容や罰則に地域差があり対応が統一されていないことや、スマートフォンなどの普及に伴う盗撮事件の増加などの問題が発生しました。
そこで、全国で一律で処罰する規定として撮影罪が新たに設けられました。
撮影罪の構成要件
撮影罪が成立するための構成要件は大まかに次のような行為とされています。
- 性的姿態を撮影すること
- 禁止された行為で性的姿態を撮影すること
- 正当な理由なく撮影すること
性的姿態または性的行為を撮影すること
性的姿態とは、ひとの下着や性器など通常衣服を身につけている場所のことを指します。
禁止された行為で性的姿態を撮影すること
禁止された行為とは、たとえばトイレや更衣室などを隠しカメラを使って撮影する、ひそかにスマホを使ってスカートの中を撮影するなどが挙げられます。
他にも、性的姿態を性的なものではない、不特定多数には閲覧しないなどと信じ込ませて撮影することも該当します。
正当な理由なく撮影すること
撮影の同意を得ずに撮影したり、相手が泥酔しているなど同意できない状態で撮影したりする場合は、正当な理由なく撮影したとみなされる可能性があります。
さらに、撮影されるひとが16歳未満の子どもである場合、たとえ撮影の同意があったとしても撮影罪に問われることがあります。
初犯の場合の処分はどうなるのか
撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
初犯の場合は拘禁刑になる可能性は低く、罰金刑が課されることが多い傾向にあります。
しかし、被害者に謝罪せず反省の態度がみえない、犯罪行為の内容が悪質な場合などには初犯でも拘禁刑となる可能性はあります。
まとめ
撮影罪は、他人のプライバシーを著しく侵害する行為に対して刑事罰を科す新しい法律です。
撮影罪の対象となる犯罪は多岐にわたり、いつ自身が事件に巻き込まれるかわかりません。
もし当事者となってしまった場合は、早期に対応することでその後の結果を左右します。
撮影罪に関してお困りの場合は、一度弁護士へ相談することを検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
【弁護士が解説】精神的苦痛でも傷害罪が成立するケ...
「傷害罪」というと、殴る・蹴るなどの暴力で相手を傷つける犯罪行為を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。し […]
-
刑事事件の流れ逮捕から裁判まで
一般の方は、刑事事件で逮捕されてからどのような流れで裁判まで向かうかをご存知ない方が大多数だと思います。そこで […]
-
風営法違反となる客引きとは?逮捕された場合の対処...
繁華街などでよく見かける客引き行為は、風営法や迷惑防止条例による規制の対象となっており、違反すると厳しい罰則が […]
-
18歳未満だと知らなかった場合
援助交際・児童買春事件で児童自身が年齢を詐称した場合など、相手が18歳未満であることを知らなかったというケース […]
-
恐喝罪で逮捕された場合のその後の流れや対処法につ...
〇恐喝罪とは恐喝罪は、人を脅して財物を交付させることを犯罪としており、カツアゲ行為が典型的な恐喝罪にあたる行為 […]
-
強制わいせつの示談金相場はいくら?
強制わいせつとは刑法176条に規定されている犯罪です。13歳以上に対しては暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をす […]
-
迷惑防止条例違反とは
京都府の迷惑防止条例では、1条にその目的として「この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為及び人に不安を覚えさせ […]
-
風俗営業法違反に対する行政処分
風営法に規定されている行政処分は主に3種類あります。「許可取消し」「営業停止」「指示」の3つです。 […]
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Staff

刑事事件の解決は初動の動きが重要です。逮捕後の72時間が勝負です。
緊急性の高い刑事事件において迅速かつ丁寧に対応します。
どうしたいのか?最適な道筋は何なのか?ということについて,依頼者様の意思に基づいて対応します!
見通しの立ちにくい場合であっても、最後まで諦めず対応します。
最後まで希望を捨てないでください!
近畿大学(Kindai Picks)のインタビュー記事はこちら
事務所概要
Office
事務所名 | 弁護士法人大久保総合法律事務所 |
---|---|
代表者 | 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき) |
所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
営業時間 | 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |
外部リンク | 弁護士法人 大久保総合法律事務所 |
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
