覚せい剤 売買 罪
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。 1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。 2項では痴漢行為の中でも悪質性の高い行為とストーカー行為について、1年以下の懲役または1...
- 量刑を決める判断基準
日本の刑事裁判では有罪率が99.9%以上であるため、起訴されて刑事裁判になるとほぼ間違いなく有罪判決が下され、前科が付くことになります。故意(所持等の認識がない)や営利目的の有無を争ったり、捜査当局の違法捜査を主張したりして無罪判決の獲得を目指すこともありますが、無罪判決を勝ち取るのは非常に難しいのが現状です。
- 麻薬取締法違反とは
特にジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)は薬物としての依存性が高いことから、同法ではジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)と、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を区別しており、ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)には覚せい剤と同様の重い刑罰が設定されています。 麻薬取締法に違反した場合の刑罰について見ていきましょう。上記のようにジ...
- 刑事事件の流れ逮捕から裁判まで
現行犯逮捕に逮捕状が必要ない理由としては、犯罪とその犯人が明白だからとされています。 ②勾留警察官は通常逮捕を実施後、留置の必要があると認められたときには、身体拘束から48時間以内に検察官に被疑者の身柄を引き渡します。検察官が通常逮捕を実施後、留置の必要があると認められたときは、身体拘束から48時間以内に裁判所に...
- 迷惑防止条例違反とは
迷惑防止条例は親告罪と呼ばれる、被害者による被害届の提出がなくとも、警察などの捜査機関による捜査が可能となっています。 迷惑禁止条例で禁止されている行為の例としては、痴漢、盗撮、ストーカーなどの行為などがあります。 それぞれの行為について定義等を確認していきたいと思います。 ◆痴漢痴漢とは、相手の意思に反して卑猥...
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
上記届出を提出せずに営業を行なった場合、52条の罪に問われます。 ◆風営法49条3号(名板貸し)風営法49条3号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。三 第十一条...
- 風俗営業法違反に対する行政処分
第四条を引用すると非常に膨大な量となってしまうため、一部をピックアップすると特定の犯罪に関わり有罪判決を受け、刑の執行終了後5年を経過していない方が、風俗店を営業していた場合には許可の取消しをされてしまいます。 他にはアルコールや危険ドラッグ等の中毒者、心身故障者などが営業許可の取消し対象となることがあります。
- 窃盗の態様ごとの刑罰の違い
窃盗罪は刑法235条で次のように規定されています。「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法の規定によると窃盗罪を犯した場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されますが、どの種類の刑罰を科され、どれくらいの重さの刑罰が科されるかは事案によって...
- 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには
万引き・窃盗事件は日本の刑法犯の認知件数で全体の約7割を占め(令和3年版犯罪白書によれば、令和2年における刑法犯の認知件数のうち67.9%を占める)、一般人からしても身近な犯罪といえるでしょう。つい出来心で本屋やコンビニなどで、商品を万引きしてしまったり、自分自身が経験していなくとも子どもが万引きをしてしまったり...
- 18歳未満だと知らなかった場合
そして、児童買春罪などは故意犯であり、児童買春罪などが成立するためには「故意」、すなわち「わざと・意図的に」児童買春等を行う必要があります。故意の存否は行為時に評価されるため、買春行為等を行った時点で相手が18歳未満の者であると全く知らず、18歳以上であると信じて疑わなかった場合は、児童買春罪などは成立しません。...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
■児童ポルノ所持・製造罪18歳未満の児童と援助交際をし、性的な写真や動画など(児童ポルノ)を所持、提供、製造、公開などを行うと「児童買春・児童ポルノ禁止法」に違反します。自己の好奇心のために所持した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、児童ポルノを製造・提供した場合は「3年以下の懲役または300万円...
- 盗撮やのぞきの無実の証明
スマートフォンや超小型カメラなどの機器が普及し、一般人でも手軽に入手しやすくなったことなどが背景にありますが、まれに盗撮行為やのぞき行為を一切やっていないのにもかかわらず、やったと疑われ、冤罪事件に巻き込まれることがあります。紛らわしい行動をとったために相手が誤解したというケースもありますが、中には盗撮・のぞきを...
- 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
迷惑防止条例に違反しなくとも、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」場合は軽犯罪法違反(1条23号)となるので注意しましょう。また、盗撮・のぞき目的で他人の住居や敷地等に無断で立ち入りすると、建造物侵入罪や住居侵入罪(刑法130条前段)に...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
行為としての痴漢は、迷惑行為防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪のどちらにもあたりうる行為となっています。そもそも迷惑行為防止条例違反としての痴漢とは、身体に触るなどして辱めたり不安にさせたりするなど、性的な嫌がらせをすることをいいます。これに対し、強制わいせつは暴行や脅迫を用いて被害者の意思に反して、わいせつな...
- 強制わいせつ罪となる痴漢
痴漢とは、被害者の身体を触るなど、性的な嫌がらせをする性犯罪をいいますが、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあたる場合だけでなく、強制わいせつという法律違反にあたる場合もあります。 強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いて相手の意思に反して、わいせつな行為をすることをいいます。典型的な例としては、殴る・蹴るなどの暴...
- 恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合にように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑者(俗にいう容疑者)の無実を立証するための証拠収集がメインとなります。 恐喝罪は、相手を怖がらせるだけの暴行や脅迫を加え、それによって何らかの財産の交付をさせたり、債務を免除させるなど財産的価値のある行為をさせたり...
- 恐喝を認める場合
恐喝を認める場合のように犯罪を認める事件を自白事件といいます。 自白事件の弁護では、被疑者(俗にいう容疑者)に有利な証拠を収集することも行われますが、示談交渉がメインとなってきます。これは、日本の刑事事件では起訴されてしまった場合の有罪率が99%を超えることから、起訴されないこと、つまり不起訴の処分を得ることが重...
- 傷害・暴行事件被害にあった
この期間は傷害事件では10年間、暴行罪では3年間と設定されているため、被害を受けた場合にはいち早く被害届を出し、警察に捜査を開始してもらわなければ泣き寝入りすることにもなりかねません。 被害届を提出し、警察による捜査で加害者が明らかとなった場合、加害者側から示談交渉を持ちかけられることがあります。示談とは民事上の...
- 傷害と暴行事件の違い
傷害事件と暴行事件の違いは、刑法上の傷害罪にあたる行為がなされた事件であるか、暴行罪にあたる行為がなされた事件であるか、というところにあります。 傷害罪について、刑法は「人の身体を傷害した者」と規定しており、最高裁はここでいう傷害を、「人の生理的機能に障害を加えることをいう」としています。そのため、殴る蹴るといっ...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
恐喝を認める場合
恐喝を認める場合のように犯罪を認める事件を自白事件といいます。 自白事件の弁護では、被疑者(俗にいう […]
-
窃盗の時効は何年?民事上の時効と刑事上の時効の違...
窃盗罪とは、他人の財物をその占有者の意思に反して自己や第三者の占有下に移すことにより成立する犯罪です。簡単に言 […]
-
盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
盗撮行為やのぞき行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することがあります。迷惑防止条例に違反し […]
-
【弁護士が解説】盗撮で逮捕されるケースや逮捕後の...
盗撮とは、主に各都道府県が設けている迷惑行為等防止条例違反として処罰される行為となります。各都道府県の迷惑行為 […]
-
風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法違反で適用される刑事処分は、風営法違反の中でも特に悪質性の高いものについて科されるものとなっています。& […]
-
傷害・暴行事件被害にあった
傷害・暴行事件の被害にあった場合に最初に行うべきことは、被害届を警察に出し、事件の発生を知らせることです。&n […]
-
恐喝を認めない場合
恐喝を認めない場合のように、犯罪を認めない事件のことを否認事件といいます。 否認事件の弁護では、被疑 […]
-
恐喝罪で逮捕された場合のその後の流れや対処法につ...
〇恐喝罪とは恐喝罪は、人を脅して財物を交付させることを犯罪としており、カツアゲ行為が典型的な恐喝罪にあたる行為 […]
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Staff

法律問題の解決には、1日でも早く専門家にご相談していただくことが必要です。
ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、最適な解決案をご提案いたします。
刑事事件でお困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
近畿大学(Kindai Picks)のインタビュー記事はこちら

法律家を身近に感じてもらおうと,日々努力しています。
いまなお,弁護士には気軽に相談できないという声を耳にすることがよくあります。「こんなことを相談してもよいのかな」と思うことでも,早期にご相談いただくべきお悩みを抱えている場合も往々にしてあります。
弁護士が皆さんにとって身近な存在になるよう,日々笑顔で頑張っています。親身になって対応させていただきますので,まずはお気軽にご相談ください。
事務所概要
Office
事務所名 | 大久保総合法律事務所 |
---|---|
代表者 | 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき) |
所在地 | 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575 |
営業時間 | 8:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |
外部リンク | 弁護士法人 大久保総合法律事務所 |
- 京都 刑事事件の相談窓口にお任せください!
- 刑事事件に強い弁護士が丁寧にサポートいたします。
営業時間外・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
