迷惑防止条例違反 ダフ屋行為 罰則
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
京都府の迷惑防止条例では10条〜14条に罰則の内容が設けられています。一つ一つ確認をしてみましょう。 ◆10条10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。 1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下...
- 迷惑防止条例違反とは
盗撮は、撮影の対象物によっては迷惑防止条例違反にとどまらず、より大きな事件に発展してしまうことがあります。 ・軽犯罪法違反他人の住居など、公共の場所以外で盗撮をした場合には、軽犯罪法違反となります。軽犯罪法での刑罰は、1日以上30日未満の拘留又は1万円未満の科料となります。 ・児童ポルノ禁止法児童ポルノ禁止法では...
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
これは性風俗関連の店において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合に適用される罪です。 風営法には上記に例として挙げたもの以外にも、まだまだたくさん罰則が設けられている規定があるのですが、今回は風営法違反の刑事処分で典型的なものをピックアップして紹介させていただきました。
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
罰則は各自治体によって異なりますが、京都府の場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。 このほか、援助交際で抵触しうる罰則としては以下のものが考えられます。■児童ポルノ所持・製造罪18歳未満の児童と援助交際をし、性的な写真や動画など(児童ポルノ)を所持、提供、製造、公開などを行うと「児童買春・...
- 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
「着衣等で覆われている他人の下着等」を以下の場所で盗撮すると罰則の対象となります。・公共の場所・公共の乗り物 (例)駅、電車、路線バス・事務所・教室・タクシー・その他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物(例)パーティ会場、スクールバス ■「着衣の全部又は一部を着けない状態の人」に対して盗撮する...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
明確な基準はありませんが、これまでになされてきた判断から迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつにあたるとされる傾向としては、①単純に触るだけでなく、揉む、押し付けるといった態様の場合②下着の上から触るのではなく、下着の中にまで手を入れた場合③抱きつく、押し倒すといった行為が伴っている場合④一瞬触るというだけでなく...
- 強制わいせつ罪となる痴漢
強制わいせつ罪としての痴漢と迷惑行為防止条例違反としての痴漢との関係性としては、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」とあり、暴行や脅迫を用いたか、暴行や脅迫と評価できるほど悪質な態様で痴漢行為をした場合には強制わいせつ罪に、程度として軽い場合には暴行や脅迫を用いることが明文化されていない迷惑防止条例違反になり...
当事務所が提供する基礎知識
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