万引き 罰金

万引き 罰金

  • 窃盗の態様ごとの刑罰の違い

    「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法の規定によると窃盗罪を犯した場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されますが、どの種類の刑罰を科され、どれくらいの重さの刑罰が科されるかは事案によって異なります。一般的には刑務所等の刑事施設に拘置され...

  • 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには

    万引き・窃盗事件は日本の刑法犯の認知件数で全体の約7割を占め(令和3年版犯罪白書によれば、令和2年における刑法犯の認知件数のうち67.9%を占める)、一般人からしても身近な犯罪といえるでしょう。つい出来心で本屋やコンビニなどで、商品を万引きしてしまったり、自分自身が経験していなくとも子どもが万引きをしてしまったり...

  • 【弁護士が解説】万引き・窃盗は現行犯以外でも捕まる?

    万引きや窃盗のニュースを目にしたとき、ふと「これは現行犯で捕まったのか?」と考えることはないでしょうか。特に、万引きは現行犯逮捕というイメージもあるでしょう。今回は、万引きや窃盗は現行犯以外で捕まるのか、逮捕された場合どんな処罰になるのかについて解説します。万引き・窃盗は現行犯以外でも捕まる?万引きや窃盗は現場で...

  • 迷惑防止条例違反で適用される刑罰

    1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。 2項では痴漢行為の中でも悪質性の高い行為とストーカー行為について、1年以下の懲役または100万円以下の罰金としています。 3項では1項の行為の常習犯にはより重い1年以下の懲役または100万以下の罰金としています。 

  • 迷惑防止条例違反とは

    児童ポルノを所持していた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、提供をした場合には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。 ・住居(建造物)侵入罪(刑法130条)盗撮をするために、他人の住居に侵入した場合には住居侵入罪、同様の目的で他人が管理するビルなどの住居以外の建造物に侵入した場合には...

  • 風俗営業法違反に対する刑事処分

    風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 3条1項の許可とは、単に風俗店の営...

  • 麻薬取締法違反とは

    【営利目的】無期もしくは3年以上の懲役/(情状により)無期もしくは3年以上の懲役および1000万円以下の罰金 ・規制対象物の製剤(薬の有効成分を使いやすい形に加工すること)・小分け・譲渡・譲り受け・交付・所持(同法64条の2)、施用(治療目的で使用すること)・廃棄・受施用(同法64条の3)【単純】10年以下の懲役...

  • 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰

    「児童買春・児童ポルノ禁止法」では、児童買春をした側、すなわち児童を買った側が処罰され、児童買春をした者には「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。 「援助交際」と「児童買春」とは必ずしも同じ意味ではありませんが、援助交際と称していても金銭を交付して18歳未満の未成年と性交あるいは性交に類似した...

  • 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か

    盗撮行為を行った者には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。また盗撮の準備行為(「向ける行為」や「設置する行為」)でも、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。弁護士法...

  • 恐喝を認めない場合

    また、恐喝事件は罰金刑が設けられていない比較的重い犯罪であり、起訴されやすく、執行猶予も付きにくい犯罪とされていることから不起訴処分を得ることがカギとなりますが、起訴される前に有利な証拠を提出し、起訴しないよう求めていく時間を確保するためにも、素早い行動が大切となるのです。 弁護士法人大久保総合法律事務所は、京都...

  • 恐喝を認める場合

    恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判決を受けてしまった場合には執行猶予が付く場合もありますが、懲役刑が言い渡されてしまう犯罪であることからも、不起訴処分を得ることがより大切になります。 示談とは、刑事事件における、加害者と被害者の間でなされる民事上の紛争解決のこ...

  • 傷害と暴行事件の違い

    傷害事件の刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金、暴行事件の刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料と規定されています。ここで拘留は刑務所などの刑事施設において、刑務作業と呼ばれる労働なしで30日以内の身体拘束を受ける罪、科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収される罪を指します...

  • 痴漢事件や強制わいせつ事件の時効は何年?

    京都府の場合には6月以下の懲役又50万円以下の罰金と定められているため、刑事訴訟法250条2項6号にあたることとなり、公訴時効は3年間となります。これに対して強制わいせつの場合には、刑罰は刑法の176条が適用され、その刑罰は6月以上10年以下の懲役とされるため、刑事訴訟法の250条2項4号にあたることとなり、公訴...

  • 窃盗の時効は何年?民事上の時効と刑事上の時効の違いも併せて解説

    窃盗罪にあたる行為としては、万引きやスリ、置き引き、ひったくりなどがあります。これに対して、財物を奪う際に暴行や脅迫を用いた場合には、より重い強盗という犯罪になります。またよく似た犯罪として占有離脱物横領罪がありますが、忘れ物や落とし物など、占有が及んでいないものを自分の物としてしまうことが典型的な行為となります...

  • 覚醒剤所持や使用での逮捕|初犯の場合の刑罰について解説

    万円以下の罰金とされています。 しかし、上記の刑罰は刑の上限を定めたものであって、様々な事情を考慮して、これよりも軽い刑罰が言い渡されることが多くなっています。この際に考慮される事情の1つが初犯であることとなっています。他の事情としては、使用した回数、所持していた量、再犯防止措置の有無などがあります。 初犯の場合...

  • 中学生・高校生などの未成年が万引きで捕まったらどうなる?

    突然警察から電話で、未成年のお子さんが万引きで逮捕されたと言われたら、ショックを受け、どうしたらよいのかと悩んでしまうという方が多いでしょう。ここでは、中学生や高校生といった未成年が万引きで捕まった場合にどうなるかについてみていきます。万引きについて万引きとは、買い物客を装って店を訪れ、代金を支払わずに商品を持ち...

  • 傷害罪で逮捕|初犯の場合どんな処分になる?

    万円以下の罰金となっているため、初犯であれば、懲役刑より罰金刑が科せられることが多いです。反省の程度や捜査への協力的な態度、被害者との示談などによっては、不起訴処分となる可能性も十分あります。 ただ、これらは被害者の傷害程度が軽い場合の話で、初犯だからといって必ずしも量刑が軽くなるわけではありません。傷害罪で起訴...

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弁護士大久保 勇輝

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事務所名 弁護士法人大久保総合法律事務所
代表者 大久保 勇輝 (おおくぼ ゆうき)
所在地 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階
TEL/FAX TEL:050-1751-0504/FAX:075-708-5575
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定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。)
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