撮影罪とは?構成要件や初犯の場合の処分について解説
2023年に新たに定められた撮影罪という犯罪があります。
スマートフォンやSNSの普及によって犯罪が多様化しており、撮影罪の名称通り犯罪内容は盗撮だけとは限りません。
本記事では、撮影罪について構成要件や初犯の場合の処分も踏まえて解説します。
撮影罪とは?
撮影罪とは、他人の性的な部位や下着などを同意なく撮影や盗撮した場合の犯罪です。
正式名称は「性的姿態等撮影罪」で、2023年7月に新設されたものです。
撮影罪が新設されるまでは、盗撮行為については各都道府県の迷惑防止条例などで処罰されていました。
しかし、内容や罰則に地域差があり対応が統一されていないことや、スマートフォンなどの普及に伴う盗撮事件の増加などの問題が発生しました。
そこで、全国で一律で処罰する規定として撮影罪が新たに設けられました。
撮影罪の構成要件
撮影罪が成立するための構成要件は大まかに次のような行為とされています。
- 性的姿態を撮影すること
- 禁止された行為で性的姿態を撮影すること
- 正当な理由なく撮影すること
性的姿態または性的行為を撮影すること
性的姿態とは、ひとの下着や性器など通常衣服を身につけている場所のことを指します。
禁止された行為で性的姿態を撮影すること
禁止された行為とは、たとえばトイレや更衣室などを隠しカメラを使って撮影する、ひそかにスマホを使ってスカートの中を撮影するなどが挙げられます。
他にも、性的姿態を性的なものではない、不特定多数には閲覧しないなどと信じ込ませて撮影することも該当します。
正当な理由なく撮影すること
撮影の同意を得ずに撮影したり、相手が泥酔しているなど同意できない状態で撮影したりする場合は、正当な理由なく撮影したとみなされる可能性があります。
さらに、撮影されるひとが16歳未満の子どもである場合、たとえ撮影の同意があったとしても撮影罪に問われることがあります。
初犯の場合の処分はどうなるのか
撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
初犯の場合は拘禁刑になる可能性は低く、罰金刑が課されることが多い傾向にあります。
しかし、被害者に謝罪せず反省の態度がみえない、犯罪行為の内容が悪質な場合などには初犯でも拘禁刑となる可能性はあります。
まとめ
撮影罪は、他人のプライバシーを著しく侵害する行為に対して刑事罰を科す新しい法律です。
撮影罪の対象となる犯罪は多岐にわたり、いつ自身が事件に巻き込まれるかわかりません。
もし当事者となってしまった場合は、早期に対応することでその後の結果を左右します。
撮影罪に関してお困りの場合は、一度弁護士へ相談することを検討してみてください。
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