強制わいせつの示談金相場はいくら?
強制わいせつとは刑法176条に規定されている犯罪です。13歳以上に対しては暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること、13歳未満に対しては暴行や脅迫を用いなくても、わいせつな行為をするだけで犯罪となります。
わいせつな行為とは、判例では「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」というように定義されています。
この定義ではわかりづらいため、具体的な行為を挙げるとすると、キスをすること、衣服の上から、下からを問わず、性器や臀部、胸などを触ることなどが、わいせつな行為にあたるとされています。
性行為に及んだ場合には、より重い強制性交罪(刑法177条)にあたることになります。
強制わいせつ事件において、示談を成立させることは、加害者にとってより有利な処分を得るために重要となります。
刑事事件では、国が、罪を犯した者を追及する刑事の側面と、被害者が加害者に対して損害の回復などを求める民事の側面があります。
この民事の側面を、裁判などによらず当事者の間だけで解決する方法が、示談となります。
あくまで民事の側面を解決するのみであるため、示談によって刑事的な責任追及を受けなくなるというわけではありませんが、被害者の方の処罰感情の薄れにより、不起訴処分や刑事裁判に至った場合でも量刑の面で有利な判断が期待できます。
示談で合意される一般的な内容としては、加害者が被害者の方に謝罪し、示談金を支払う、その代わりに被害者の方は被害届などを取り下げるということになります。
示談金は、被害者の方に生じた損害を回復させるものであるため、強制わいせつ事件においては精神的苦痛に対する損害賠償、つまり慰謝料が中心となります。
被害者の方が事件の際に怪我をしてしまった場合には、そうした怪我の治療費、またPTSDなどを発症してしまった場合には、その治療費なども、示談金として支払うことになります。
この強制わいせつ罪の示談金については、行為の態様や被害者の方の処罰感情、加害者の経済状況などによって決められていくため、一概に金額を示すことはできませんが、相場としては30万円から100万円とされています。
金額が高くなる要素としては、被害者の処罰感情が強くなる場合や慰謝料に加えて治療費などの賠償金としての側面も持つ場合となります。
具体的には、
・行為の態様が悪質である(衣服の中にまで手を入れた場合など)
・行為に計画性がある場合
・被害者の方の年齢が若い場合
・わいせつ行為をした際に怪我をさせてしまった場合(強制わいせつ致傷罪にあたりうる)
・被害者の方がわいせつ行為によってPTSDなどを発症してしまった場合
などが挙げられます。
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