迷惑防止条例違反 懲役
- 迷惑防止条例違反で適用される刑罰
1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。 2項では痴漢行為の中でも悪質性の高い行為とストーカー行為について、1年以下の懲役または100万円以下の罰金としています。 3項では1項の行為の常習犯にはより重い1年以下の懲役または100万以下の罰金としています。
- 迷惑防止条例違反とは
盗撮は、撮影の対象物によっては迷惑防止条例違反にとどまらず、より大きな事件に発展してしまうことがあります。 ・軽犯罪法違反他人の住居など、公共の場所以外で盗撮をした場合には、軽犯罪法違反となります。軽犯罪法での刑罰は、1日以上30日未満の拘留又は1万円未満の科料となります。 ・児童ポルノ禁止法児童ポルノ禁止法では...
- 風俗営業法違反に対する刑事処分
風営法49条1号に違反した場合には2年以下の懲役もしくは200万円にかの罰金が科されます。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 3条1項の許可とは、単に風俗店の営...
- 量刑を決める判断基準
どのような量刑となるかは事案次第ですが、一般的に麻薬や覚せい剤事案では、初犯で少量の所持にすぎないケースだと「懲役1年6か月、執行猶予3年」となることがほとんどです。しかし、大量に所持している場合や輸入などを行っている場合では初犯でも実刑判決(執行猶予がつかず、すぐに刑事罰が科される判決)となる可能性があります。...
- 麻薬取締法違反とは
【単純】1年以上の有期懲役【営利目的】無期もしくは3年以上の懲役/(情状により)無期もしくは3年以上の懲役および1000万円以下の罰金 ・規制対象物の製剤(薬の有効成分を使いやすい形に加工すること)・小分け・譲渡・譲り受け・交付・所持(同法64条の2)、施用(治療目的で使用すること)・廃棄・受施用(同法64条の3...
- 窃盗の態様ごとの刑罰の違い
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法の規定によると窃盗罪を犯した場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されますが、どの種類の刑罰を科され、どれくらいの重さの刑罰が科されるかは事案によって異なります。一般的には刑務所等の刑事施設に拘置され...
- 万引き・窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには
万引き・窃盗を行った事実は変えられないため、万引き・窃盗事件を起こしてしまった場合は、検察官の判断で身柄を解放してもらう「不起訴処分」あるいは、有罪判決が下されても直ちに懲役刑や罰金刑が科されない「執行猶予」を勝ち取ることが重要です。 「不起訴処分」や「執行猶予」を勝ち取るために大切なのは、被害者側に盗んだ物を弁...
- 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰
「児童買春・児童ポルノ禁止法」では、児童買春をした側、すなわち児童を買った側が処罰され、児童買春をした者には「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。 「援助交際」と「児童買春」とは必ずしも同じ意味ではありませんが、援助交際と称していても金銭を交付して18歳未満の未成年と性交あるいは性交に類似した...
- 盗撮やのぞきとして犯罪になるのはどんな場合か
盗撮行為を行った者には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。また盗撮の準備行為(「向ける行為」や「設置する行為」)でも、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。大久保総...
- 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目
明確な基準はありませんが、これまでになされてきた判断から迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつにあたるとされる傾向としては、①単純に触るだけでなく、揉む、押し付けるといった態様の場合②下着の上から触るのではなく、下着の中にまで手を入れた場合③抱きつく、押し倒すといった行為が伴っている場合④一瞬触るというだけでなく...
- 強制わいせつ罪となる痴漢
強制わいせつ罪としての痴漢と迷惑行為防止条例違反としての痴漢との関係性としては、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」とあり、暴行や脅迫を用いたか、暴行や脅迫と評価できるほど悪質な態様で痴漢行為をした場合には強制わいせつ罪に、程度として軽い場合には暴行や脅迫を用いることが明文化されていない迷惑防止条例違反になり...
- 恐喝を認める場合
恐喝罪が他の傷害罪や窃盗罪などの犯罪と異なり、罰金刑が設定されていない犯罪であり、有罪判決を受けてしまった場合には執行猶予が付く場合もありますが、懲役刑が言い渡されてしまう犯罪であることからも、不起訴処分を得ることがより大切になります。 示談とは、刑事事件における、加害者と被害者の間でなされる民事上の紛争解決のこ...
- 傷害と暴行事件の違い
傷害事件の刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金、暴行事件の刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料と規定されています。ここで拘留は刑務所などの刑事施設において、刑務作業と呼ばれる労働なしで30日以内の身体拘束を受ける罪、科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収される罪を指します...
当事務所が提供する基礎知識
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