迷惑防止条例違反 刑罰

迷惑防止条例違反 刑罰

  • 迷惑防止条例違反で適用される刑罰

    10条では痴漢行為やわいせつ行為、ストーカー行為または入場券のようなチケットの不正売買行為に適用される刑罰が規定されています。 1項では痴漢行為と入場券の不正売買については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。 2項では痴漢行為の中でも悪質性の高い行為とストーカー行為について、1年以下の懲役または1...

  • 迷惑防止条例違反とは

    盗撮は、撮影の対象物によっては迷惑防止条例違反にとどまらず、より大きな事件に発展してしまうことがあります。 ・軽犯罪法違反他人の住居など、公共の場所以外で盗撮をした場合には、軽犯罪法違反となります。軽犯罪法での刑罰は、1日以上30日未満の拘留又は1万円未満の科料となります。 ・児童ポルノ禁止法児童ポルノ禁止法では...

  • 風俗営業法違反に対する刑事処分

    上記許可を受けないまま、風俗店を営業した場合に49条の刑罰が適用されるということです。 ◆風営法52条4号(不届営業)風営法52条4号に違反した場合には6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを...

  • 量刑を決める判断基準

    そこで、弁護方針としては重い刑罰が科されないように量刑(刑の重さ)を軽減するような活動を行うことが考えられます。ここでは量刑を決める基準について見ていきましょう。 まず、覚せい剤や麻薬などの薬物事件は「被害者のいない犯罪」とされており、一般的な刑事弁護で有効な手法である「被害者との示談成立」を目指す弁護活動は行わ...

  • 麻薬取締法違反とは

    特にジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)は薬物としての依存性が高いことから、同法ではジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)と、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を区別しており、ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)には覚せい剤と同様の重い刑罰が設定されています。 麻薬取締法に違反した場合の刑罰について見ていきましょう。上記のようにジ...

  • 窃盗の態様ごとの刑罰の違い

    ここでは、窃盗の態様ごとの刑罰の違いについて見ていきましょう。 窃盗罪は刑法235条で次のように規定されています。「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法の規定によると窃盗罪を犯した場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されますが、どの種類...

  • 18歳未満だと知らなかった場合

    このような場合でも刑罰が科されるのでしょうか。 「児童買春・児童ポルノ禁止法」や各都道府県の定める「青少年保護育成条例」等で保護の対象としているのは18歳未満の者であり、相手が18歳以上であれば違反しません。そして、児童買春罪などは故意犯であり、児童買春罪などが成立するためには「故意」、すなわち「わざと・意図的に...

  • 援助交際・買春事件で逮捕された場合の刑罰

    「援助交際」や「児童買春」事件で逮捕された場合の刑罰について見ていきましょう。 「援助交際」とは、一般的には成人男性が金銭の援助の見返りとして女性、特に未成年の学生と交際することをいいます。食事や買い物などのデートにとどまる場合もあれば、性交渉を伴う場合もあります。近年は援助交際という言葉に代わって「パパ活」とい...

  • 迷惑行為防止条例違反と強制わいせつとの分かれ目

    明確な基準はありませんが、これまでになされてきた判断から迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつにあたるとされる傾向としては、①単純に触るだけでなく、揉む、押し付けるといった態様の場合②下着の上から触るのではなく、下着の中にまで手を入れた場合③抱きつく、押し倒すといった行為が伴っている場合④一瞬触るというだけでなく...

  • 強制わいせつ罪となる痴漢

    強制わいせつ罪としての痴漢と迷惑行為防止条例違反としての痴漢との関係性としては、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」とあり、暴行や脅迫を用いたか、暴行や脅迫と評価できるほど悪質な態様で痴漢行為をした場合には強制わいせつ罪に、程度として軽い場合には暴行や脅迫を用いることが明文化されていない迷惑防止条例違反になり...

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